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出産にかかわる手当て等について
先ほど社会保険事務所に行って話しを聞いてきたのですが、 質問に答えてくれた方が、本を見ながらしどろもどろの回答でしたので、 信用性が薄く、こちらで質問させてください。 質問事項は、出産一時金、出産手当金、その他出産にかかわる手当てについてです。 私の現状を詳しく書きますと、 (1)丸7年勤めていた会社で社会保険をかけていて、7月10日で退社。12月まで任意継続をかけていました。 (2)夫は6月に就職し、社会保険をかけています。2月中に夫の扶養に入ります。 (3)出産予定日は3月25日です。 以上の事を今日社会保険事務所で聞いてきたのですが、回答は、 出産一時金は夫のほうから出ます。出産手当金は3月中に生まれるのなら、私のほうから出ます。といわれました。 この回答は本当に正しいのか不安な為、どなたかしっていらっしゃる方教えてください。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>出産一時金は夫のほうから出ます。出産手当金は3月中に生まれるのなら、私のほうから出ます。 より正確には、 >出産一時金は夫のほうから出ます。出産手当金は5月11日までに生まれるのなら、私のほうから出ます。 が正しいです。 どちらにしてももらえるという事実は変わりませんけど。 出産育児一時金は必ずどこからかもらえる仕組みなので問題ないとして、出産手当金の場合の受給資格が問題になると思いますが、ご質問の場合には、 1.一年以上被保険者であった(任意継続を含まない) 2.資格喪失後6ヶ月以内の出産 3.4/1の法改正前の適用となること の3条件を満たしているのでもらえます。 なお、1番の条件を満たさない場合には2番だけではもらえません。
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- MoulinR539
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こんにちは。 出産一時金(正確にはこの場合、家族出産一時金)は被保険者であるご主人に対する現金給付ですので、ご主人のお勤め先の健康保険組合からご主人の口座に35万円が振り込まれます。これについては、私も経験者ですのでわかります。 他方、任意継続終了後の出産手当金の方は初めて聞くケースなのですが、添付したサイトのQ&Aによれば、任継が終わってから6か月以内なら支給されるようなことが書かれています。質問者さんの昔の健康保険組合に確認なさった方が良いかもしれませんね。支給されるとしたら、出産手当金は産前産後の所得保障なので質問者さんに払われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URL覗いてみます。
- sarasarato
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はい。正しいです。 任意継続の資格資格喪失後、6ヶ月以内の出産なら、出産手当金が出ます。4月から法改正がありますが、3月予定日なら大丈夫です。 他にも、貴女の保険で出産一時金を請求することもできます。 どちらの保険を使用しても、基本金額は同じです(35万)が、組合保険などで上乗せ手当てがあるなら、旦那様の保険で請求が良いと思います。 (1)出産一時金=貴女の保険OR旦那様の保険 より多いほうを選択 (2)出産手当金=貴女の保険 と言うことです。 ただ、出産一時金を貴女の保険で請求しようとすると、貴女自身が社会保険事務所へ出向かなければなりません。産後すぐは厳しいでしょう。 また、お子様が誕生すればお子様の保険証も作らなくてはなりません。 なので、保険証の作成と同時に出産一時金の請求手続きを旦那様の会社に任せるのが良い方法かも知れませんね。 社会保険事務所の言っていることは正しいですよ。安心してください。
補足
ご回答ありがとうございます。 専門家の方ということで質問させてください。 3月出産予定日ですが、初産の為4月に出産がずれ込む可能性があります。 このような場合でも出産手当金は支給されるのでしょうか?
- koutaroum
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出産手当金についてですが、退職した日から6ヶ月以内に出産した場合に出されます。また、社会保険を任意継続されていたようですが、子の場合は、継続中に出産の場合は手当が支給となりますので、これも異なります。 ですから、このどちらにも当てはまらないので、出産手当金の支給はないと思います。 一時金については、間違いなく、旦那さんのほうから出るかたちとなります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。