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駐車場の契約を1ヶ月で一方的に解約された!
これまでの経緯 1. 7月20日契約(手数料・1ヶ月分、敷金1ヶ月分、7,8月分) 2. 8月22日に不動産屋より電話があった。 「オーナーの意向で9月20日に駐車場をやめたいので契約解除します」「手数料の返還はオーナーとの交渉次第」 3. 新しい駐車場について不動産屋は「一応探してはみます」とのこと。 「手数料の返還はオーナーとの交渉次第」って手数料は不動産屋がもらうものでしょ?なのになぜオーナー次第?礼金になってたってこと? 駐車場を探すのって、手間も時間もお金もかかりますよね。やっと探してやっと決まったら1月足らずでこんな始末・・・ 金額が少ないとはいえかなり納得がいかないのですが、不動産屋にどんなことが要求できるのでしょうか?ただ、金額が少ないのであまり大げさなことはしたくはないのです。 どなたか具体的な対応策を教えてください。
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契約書に、「貸主・借主とも契約を終了するときは1ヶ月前に相手方に予告する」という様な文言が入っていると言う前提で話しをすると、この文言は有効となり、貸主からの解約申し入れは契約上は正当なものです(マンション・アパートの契約とは異なります)。 これは借主が不利と言うことではなく、どちらも1ヶ月前に言えば自由に解約できるわけですから、むしろ公平ということになります(借主が契約後1ヶ月で解約申し入れすることもことも当然自由です)。 で、ここまでは契約のお話しですが、 今回のケースでいえば、「すぐに解約するんなら最初から貸すなよ」と質問者様が思うのは至極当然で、お怒りなのももっともです。 この場合、不動産会社は手数料を貰っているということで怒りの矛先が向かいがちですが、不動産会社も駐車場を止めるという貸主の意向を聞かされていなかったのであれば、落ち度とか悪意があるとは言えないと思います。 理由は省きますが、供託制度は恐らく本件には適用できないと思いますので、現実的な落し所としては、事情が事情ですので、9月いっぱいは車を止めさせてもらう+9月分駐車料は免除という方向で交渉されてはいかがでしょうか。浮いた1ヵ月分の駐車料を次の駐車場を借りるときの仲介手数料に充当してください。
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- m_inoue
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#1です >迷惑料ですか・・・。本当に迷惑してます。 貴方の場合 「余りにも」 契約期間が短すぎます 常識の範囲を逸脱していますので強く交渉してください わたしなら迷惑料として7-9月分に相当する迷惑料を要求します...(笑)。 契約して1ヶ月後に解約なんて非常識です 全期間無料くらいが当たり前でしょうね 10,000円の駐車場として、 ・敷金返還+駐車場代返還2ヶ月分+9月無料 これなら7-9月で10500円払ったのと同じになりますから納得できます(自分的に) 頑張って交渉してください
お礼
そうですよね! どう考えても非常識だと思います。 少し勇気が出ました。ありがとうございます。 でも、法的には問題ないようなので少し弱気な部分もあるのが正直なところです・・・
不動産会社のものです。 駐車場のみの契約で供託は確かに聞いたことが有りません。 おそらく、通常の住居と勘違いされているのではないでしょうか。 今後、別の駐車場を契約する際の注意ですが、実際には注意しても難しいでしょう。例えば、その駐車場が近い将来、閉鎖されるかどうかを聞いても、多分正確な情報は分からないでしょう。仮に閉鎖されると決まっていても、その後の建築工事や売却のことを考えれば、正直に答えが返ってくることは期待できません。 結局は貸主の常識の範囲なので、当然個人差があります。 理不尽ですが仕方ないのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 注意も難しいなんて・・・ やはり運しだいといえるのでしょうか・・・
- m_inoue
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#3さん >大家と立退きの金額が折合わない場合、駐車場代を毎月きちっと裁判所の供託の手続きすれば駐車場を使用し続けることができます。 初耳です できれば事例のHPなどをお教え下さい 家賃の話し合いがつかないで大家が受け取らない場合や契約違反での立ち退き要求などの場合は聞いたことが有ります 駐車場のみで契約に基づいての解約の場合に「供託」が出来るのでしょうか? http://j-net21.smrj.go.jp/qa/20060808.html
- potitamaaporo
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大家と立退きの金額が折合わない場合、駐車場代を毎月きちっと裁判所の供託の手続きすれば駐車場を使用し続けることができます。
- nanatsugi
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通常、契約書にはやめる場合は、「1ヶ月前に連絡すること」という記載をするはずです。 今回は、おおよそ一ヶ月前に不動産屋から連絡があったみたいなので、日割りで2-3日分の違約金は大家さんからもらえるかもしれませんが、敷金の返金以外は、大家さん、不動産屋には何の責任も無いはずです。 駐車場は、アパート等と違い、借主が法的に守られているものではありません。ただ、契約して1ヶ月での解除通知なので、1ヶ月分ぐらい代金をもらえるように交渉する余地はあるかもしれません。ただし、法的には大家さんに義務が無いので、それを先方からいわれてしまうと、それに従わざるを得ません。 不動産屋には仲介手数料として、駐車場契約締結時に1ヶ月分払ったので返金はありません。(こんな物件紹介するな!と文句を言うくらいはできますが。。。)
お礼
ありがとうございます。 住宅と違って駐車場は借主はあんまり守られていないのですね。大変勉強になりました。
補足
文句を言うくらいしかできないのでしょうが、今後契約時に気をつけるべきことを今回は学んだってことで、この怒りを静めなければならないのでしょうか・・・悲しい。
- m_inoue
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大家してます >手数料の返還はオーナーとの交渉次第 手数料は本来返還されません 「手数料相当の迷惑料は交渉次第」と言う意味でしょう 契約に基づいて貴方の権利は主張できます 不動産屋に対して請求出来るものは何も無いでしょう 大家に対して請求してください
お礼
ありがとうございます。 迷惑料ですか・・・。本当に迷惑してます。 次の駐車場も探さなくてはならないし・・・。 こういうことって大変だけど、何事も経験!ですね。
補足
契約書は不動産屋とのものなのですが、この場合でもやはり請求先は大家さんなのでしょうか?
補足
契約書を一生懸命読みました。 やはり1ヶ月以上の予告期間をもって解約することができるとありますが、その文章の後に、「解約がなされたときに、移転料その他名目で金品の請求を行ってはいけない。」とあります。 やっぱりこれは何も請求してはいけないって事なんでしょうね。 すごく悔しい・・・・