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仮契約物件で、一方的に入居時期を変更され困っています
先々週に4月上旬退去予定→4月中旬入居可能な物件の仮申込をしてきました。 (分譲賃貸なんですが、必ず内見をしないと本契約は出来ないと言われ仮申込を) 昨日仲介不動産から「管理不動産からの連絡で『入居者の方が、退去時期を1ヶ月延期したいとオーナーに申し入れてオーナーが了承したので4月中旬は無理です』」と連絡が・・・。 名古屋から東京への転勤で5月10日までには必ず引越しを終えない状況なので、他を探すべきなのでしょうが納得がいきません! 市場にでも出回っている物件で仮契約もしたのに、現入居者が延期申込をするよりも先に仮契約をしていたのは自分なのに、一方的な通知に怒りすら覚えます! 仲介不動産の方に、入居時期を4月末&礼金値下げor家賃値下げ交渉をお願いしています。 このような場合って、本契約ではなので法的手段は通用しないのでしょうか? 困っていますし、悔しいです・・。
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大家しています。 質問者様としては全く納得がいかず、損害賠償でも請求したいお気持ちは非常に良くわかります。 しかし、部屋の賃貸借契約では異常なほど借主さんが保護されていまして、ここにも再三質問で出てきています(下記URLに好例があります)ように、借主さんはいかなる名目でお金を預けていようと重要事項の説明とそれを納得したという署名捺印、契約書への署名捺印の前でしたらノーペナルティーでキャンセル可能なのです。これは大家側にしてみれば、同じように契約前ならお金さえ返せばキャンセル可能ということになります。大家側だけが一方的に相手がノーペナルティーでキャンセルできる約束に縛られる道理はありません。基本は、今の状況では質問者様のほうもノーペナルティーでキャンセルできる権利をお持ちということです。 また、付いているお客様を逃したくないのはどんな商いでも同じですから、いかに大家側が今の契約を伸ばさずに質問者様との契約を望んでも、実際問題、現に住んでいる人を追い出すことなど出来ません。現居住者の解約届を盾に明渡しを迫ることは可能ですが、裁判までしてやる価値も無いことですし、実際裁判までいって勝てるかどうかもわかりません。 結局、仮契約で安心していた?質問者様が悪いわけでもなく、明渡期日の延期を呑んでしまった(呑まざるを得なかった)大家さんが悪いわけでもなく、ご両所ともが、借主を異常なまでに保護し、その保護の上で胡坐をかいて我侭し放題な一部の人の犠牲でしょう。困ったことだと思っています。
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- todoroki
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勘違いなさっているようなんですが 悪いのは大家ではなく、退去予定日を守らずに居座っている現入居者なんですよ。 じゃオーナーが了承しなきゃいいじゃないかと思われるかもしれませんが 拒否したところで「でも無理ですから」と言われたらそれっきりです。 退去日になったからって荷物を放り出すわけにもいきませんしね。 もう次の入居者がいるんですからと説得しても応じなかったんでしょう。 一方的な通知だとお怒りなのはわかりますが もっと粘って交渉して、4月上旬になってから 「やっぱり退去してくれないので、悪いけどそちらの予定を変更してください」なんて言われたら ほかに当たるのも難しくて手の打ちようのない事態になりかねないところでした。 それを考えたら、早めに通知してくれただけ良心的なんじゃないでしょうか。 「必ず内覧をしないと契約できない」というのは こういう事態が起こることを見越しての予防線だったんだと思います。 仮契約はあくまで仮契約で、本当の契約ではありませんから 現在の契約者と比べれば、やっぱり立場は悪くなるでしょうね。 入居時期を4月末にと交渉してもらうといっても 現入居者に納得してもらう必要があり、大家の一存では約束できないことですし 礼金や家賃の値下げに応じるほどanemone3さんに入居してもらいたがっているかどうかも疑問です。 部屋の明け渡しの確約がない状態での契約を避けているわけですし おっしゃるほど非常識な大家さんだとは思えません。 私だったら「じゃご縁がなかったということで」といってanemone3さんにはお引き取りを願うと思います。
お礼
内見必須は予防線だったのですね・・。 数軒物件を見ていると、 分譲タイプや高めの物件は空物件でも内見必須が 大半だったので疑っていませんでした。 やはり現契約者の方が権利があり 擁護されるのでしょうね。 こちらから願下げしたいと思いました。 無理なものに喰らいつくのは みっともないですしね。 冷静な意見をありがとうございました。
お礼
丁寧で分かりやすい解説をありがとうございます。 自分の弁護士に相談したところ 1か月分の家賃と、交通費など請求できるとの事でしたが その労力を考えると、延期を呑むか他物件を 探すように言われました。 オーナーサイドと同様に 私にもキャンセルする権利は確かにありますね。 今回は運が悪かったのと この物件に縁がなかったと諦めます! 親切に回答をしてくださり本当に感謝致します。