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委任状は直筆でないとだめですか?

委任状を作成する際、署名は直筆でないとだめなのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.4

「委任状」は、法律的には「代理権の授与」を具現化したものといえますが、「代理権の授与」自体には特に形式を要しないこととされています。 しかし、#3の方の回答のとおり、一般的には委任事項を記載し、本人の署名押印をするのが一般的です。 そもそも「署名」とは、一般的には「本人が自分で手書きして氏名を記載すること」とされています(「署名とは」でググッて見てください)ので、そもそも他人が書いたのでは「署名」とはいえないと思いますが・・・。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 一般的には、委任者の住所・氏名は直筆です。  又、その委任事項が将来的に、法的な権利・義務に連動する事が明らかな場合は、委任状に印鑑証明書を添付すべきです。  当然、その場合委任状に押印される印鑑は実印です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

例えば、AがBに預けていた車を取りに行くため、AがCに依頼し委任状を書いたとします。 Cは、その委任状を持ってBに車を取りに行くわけですが、Bとすれば、その委任状が真意かどうかわかりません。 ですから、Bの立場として、「自筆なら結構です。」と云うかも知れませんし「印鑑証明付きの委任状でないとダメです。」と云うかも知れません。 極端には、何もないのに車を返してもらえるかも知れません。 そのように時と場合によってまちまちです。

  • damushi
  • ベストアンサー率30% (223/742)
回答No.1

本来『署名=自筆』ですので 直筆でなければいけないことになります。 もしも委任状の提出先から 署名あるいは自署と 要求されているのであれば間違いなく 直筆でなければなりません。 特に指定がない場合は 提出先にきちんと確認を 取られた方が無難でしょう。 確認が取れない場合も 自署にしておいたほうが 提出時の面倒を回避する意味で 無難かと思われます。