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委任状の効力について

家の名義変更をしたいと思っています。その際、名義人からの委任状があれば書類のすべての手続きをこちらでできるものでしょうか? 名義人の署名や他書類等が必要になるのでしょうか? 委任状の効力に期限があるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • outerlimit
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回答No.1

その委任状に 委任する範囲・相手・期間が明記されていれば、それで制約されます 何も制限されていなければ、無制限の委任です 登録印鑑が捺印されていて、印鑑証明が添付されていれば 何でもできます 保有する不動産の売却であろうが、抵当権設定であろうが また、動産についても同様です 本人のできることの全てが可能です それから 不動産の譲渡等に いわゆる権利証は不要です 権利証が無くても 所有権移転登記は可能です(権利証があったほうが手続きは簡単ですが) 委任状を発行する際には、委任する範囲・相手・期間等を制限することが重要です また捨印をしたらどのように訂正することも委任したことになりますから、せっかくの制限が無効になります、白紙委任状と同等です

その他の回答 (1)

回答No.2

委任状に委任期間の期日が定められていれば、その期日が期限に成りますが、委任契約には期限はなく、当事者双方は何時でも(理由は不問)委任契約を解除出来ます。 委任の目的によって目的物に時効が有ります、例えば、本事案のように、建物の所有権移転登記については、委任者からの譲渡証明書(売買契約書等)に捺印の実印(当然、委任状にも同じ実印の捺印)の、印鑑証明証の有効期限は発行日から3ヶ月以内です。

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