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委任者の印が印刷の委任状
委任者の印が印刷の委任状は有効でしょうか? 某マイナンバー制度の関係で、 委任者名、委任者印(印刷)が記載されている委任状に 代理人として署名、捺印(こっちはちゃんと押印)してくださいと言われているのですが、 印刷されている印には、なにも効力が無い気がしているのですが、どうでしょう。
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○印刷されている印には、なにも効力が無い気がしているのですが、どうでしょう。 →印刷された印影でよいという了解が存在する領域でならそれで支障はないのですが、それでは支障がある領域もあります。なんかわけがわからん言い方ですが。 請求書、領収書などの台紙によく社印などの印影が画像として印刷してあるものを見かけますよね。あれを一々印刷だから無効な印影だとかいうことは言いません。しかし、印鑑を押した印影だともいわないのですが、関係者にわかるのであればそれはそれでいいのだろうと思います。 また、市町村役場で住民票などの証明をとると、市町村長の印影が印刷されて出てくると思います。あれは電子公印といって有効です。 ○契約などの意思表示は口頭でなされるのが基本ですから、特別な形式で意思表示することが法律によって要求されることは意外に少ないのです。 ○「某マイナンバー制度の関係で 委任者名、委任者印(印刷)が記載されている委任状」というものがどんなものかわかりませんが、「マイナンバー制度の関係」ということから想像すると、本物の印鑑を押捺することを要求すると事務が煩雑になりすぎるので、委任者の署名捺印を印刷にしたのかもしれませんね。その委任状を受け取る側が印刷した印影で委任の意思の確認には十分だと考えている領域ではそれでいいんでしょう。 ○しかし、それでは通用しない領域もあります。その典型が裁判所です。 裁判所に出す委任状に印刷の印影では通用しません。必ず印鑑を押すことを要求されます。官公庁に出す文書の場合はそういうのが多いです。 ついでに言うと、民事訴訟で弁護士への訴訟委任状に署名するのは委任者だけであり、受任者である弁護士が署名するものではありません。 これに対して、刑事事件では、被疑者・被告人と弁護人が連署した弁護人選任届という書類を提出することが要求されています(質問者様の「委任状」はこちらに近い体裁のようですね。)。 ○一方、裁判所も証拠として出されるたくさんの書類に関しては、印影が印刷された文書でも、作成者が作成したことに争いがなければ有効な文書として扱います。 ○問題起こるのは、作成者が「これは私が作成したものではない」と主張した場合です。この場合が、印鑑(印影)の出番です。 裁判所では2段の推定という理論が通用しています。「私文書の作成名義人の印影が、 その名義人の印影によって押印された事実が確定された場合、反証がない限り その印影は本人の意思に基づいて押印されたものと事実上推定され 文書全体の真正が推定される」( 最高裁昭和39年5月12日判決)というのです。 【第1段】 私文書の作成名義人の印影が、 その名義人の印影によって押印された事実が確定された場合、反証がない限りその印影は本人の意思に基づいて押印されたものと事実上推定する。 つまりは、本人の印鑑が押されている以上は、本人が自分の意思でした押印であることが事実上推定されてしまい、「誰かが勝手に押したんだ」と弁解しても、そうである証拠を出せなければ(反証できなければ)通らない。 【第2段】民事訴訟法228条4項「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」という規定が働いて、自分で押印している以上、その文書全体の真正(作成者の意思に基づくものであること)が推定されてしまうのです。 このため、保証の判子ひとつで身代を失うといったことが現実に起こる恐ろしい所が裁判所なのです。 裁判所も「印刷された印影」にはそのような推定力はみとめません。やはり、「意思表示をした人がそれなりの覚悟の上で印鑑をついたのだろう」というためには、現実に印鑑がつかれていることが前提です。 ○「印刷された印影」は誰がその文書を作成したのかに争いがなければいいけれど、社会生活の重要な場面で作られる文書や官公庁に提出する文書の場合は実際に印鑑を押すことが要求されるものがあります。そして、いったん印鑑を押したかどうかという点に争いが生じてしまうとそんな物では役に立たないことがあるということなんでしょう。
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- koutei-no-inai
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「ハンコを押す」という行為が意思表示になるので、コピーや印刷ではダメなんです。
- 783KAITOU
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委任者の印影が印刷されたものでも良いのか、それともダメなのかは私は知りませんが、知人に頼まれて戸籍謄本を役所に、その他の用件にも委任状が必要だったので委任状を印刷(コピー)して数枚作りました。そして、印刷した委任状を使って役所に提出しましたところ、印刷(コピー)の印影ではダメだと言われました。 考えてみると、印鑑を押すと言う事は自らの意思であることを証明することになりますので、印影が印刷(コピー)では、当人の意思確認は出来ていないことに通じるように思います。従いまして、身分関係を左右する問題だとか権利義務の意思確認の為の委任状は印刷ではダメだと思います。その証拠に、弁護士に委任する場合は印刷ではダメです。
- masaokyoko
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委任状には、委任者の押印は必要ありません。受任者が署名、捺印すれば完成しまし有効な書面となります。
- n_kamyi
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印刷の印鑑は効力がなくて、100円ショップで誰でも買える印鑑は効力があるのでしょうか? 委任というのは契約ですから、本来は口約束でも効力はあるんです。 それを書面にしたのが委任状なんですから、双方で意思の確認ができていれば、印鑑など押印でも印刷でも何ら変わりありません。