- ベストアンサー
委任状は直筆でないといけないのでしょうか?
こんにちは、みなさん。 私は現在委任状を書くことになりました。 そこで、ご質問なのですが、委任状を書いてもらう場合には全ての文章を直筆でないといけないのでしょうか? 委任する内容はパソコンで打ち、印鑑と直筆の住所、名前だけではいけないのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
委任状には決まりはありませんから、あなたが委任の意志があるなら、どんな書き方をしても有効です。 但し、だれかが委任の効力を否定した場合には、真正に委任したことを証明しなければなりませんので、署名捺印をすることになります。 普通は、タイトル文言は印刷、それに、自筆で署名し実印を押して、印鑑証明を付けると完璧ですが、 最近は捺印を省略し、欧米流に自筆の署名だけというのも多くなりました。 蛇足ですが、委任状はあなたが行うべき法律行為を他人に託するもの。 委任状で資産をすべてとられて、借金まで背負うという事例もありえます。 委任の中味や、受任者をきちんと記載して、しかも、勝手に書き足しなどができないように、「以下余白」というような文言を入れて、悪用されないようにしてくださいね。 白紙委任状は絶対にだめですよ。 それに、受任者は、そういう受任を繰り返し行う(業として行う)のは、弁護士だけに認められていて、弁護士資格のない人が、継続反復して受任すると、弁護士法違反になりますので、それも念頭に置いておきましょうか。
その他の回答 (3)
- keiji29
- ベストアンサー率35% (129/367)
基本的に委任状の委任者の 住所氏名 は、 本人の直筆 が原則です。 ただ、委任者が 文盲や盲人 等の場合は、適正な第三者(公証人、委任者の後見人、司法・行政書士、弁護士)の立ち会いの下行い、 代筆者と立ち会い者の住所氏名 を直筆で書くのが妥当です。 また、押印については、現在の日本の社会上、必要ないものと明記されているもの以外は、しておかなければ、委任状が無効になってしまいます。
なんの委任状でしょうか。 目的によっては、すべてを印刷して押印だけしたものでも有効に扱われます。
- ipa222
- ベストアンサー率20% (903/4455)
直筆である必要はありません。 むしろ署名があれば、印鑑もいらないとうご時世になりつつあります。