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迷惑な隣・・・勝手にフェンスに葉っぱを垂らします
隣の古いアパートがあったのですが、その物件を改築して 正体不明の会社が入居しました。おそらく買い取ったものと 思われます。 クルマのエンジン音など騒音も迷惑なのですが、境界にある フェンスにこちらに無断で葉っぱをかけてきました。 このフェンスは私が新築時に全額負担してつくったものです。 私の所有物です。 ふつうは隣に直接撤去を申し入れすればいいのですが、 この会社が不気味なのは社長がいつも不在のようで、若い連 中が勝手気ままにしているようです。実際にまともな仕事を しているかどうかわかりません。 このような状態ですので、行政や警察を通して撤去を申し入れ をしようか、あるいは会社登記を閲覧して社長へ直接言うべきか 迷っています。 どなたか、同じような経験をされた方、あるいはこのようなケースに 精通された方、アドバイスいただけないでしょうか。
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1. 葉っぱの件については、「当該フェンスが質問者の所有物であり、相手方の土地に面した部分についても相手方が利用制限を受ける」、ということを自己の権利維持の為に質問者が隣接地の所有者に申入れして、(更に土地・建物が賃貸借されていれば)所有者から賃借人に対して周知徹底させる為にも、フェンスの所有権の根拠と交渉の相手方を特定させる必要があります、というのが前回答の趣旨です。 2. 民法234条については現実面の運営では色々な解釈と運用があるようです。下記サイトをご参照下さい。但し、本条項は建物に関する規定であり、駐輪場の屋根というのはフェンス同様に建物ではなく土地付着物として扱われる事になりますのでこの点は再確認して下さい。(片側にポールをたてて上部で曲がった天井部分が覆いになっている形態をイメージしています) http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_com20050420i7000pe.html 3. それ以外の騒音等については、質問内容からは緊急性を感じなかった点はご容赦願います。隣地関係について何をどこまで主張するのかについては、現実の感覚が共有できない立場では何とも言い難い部分がありますので、最終的に訴訟まで展望してでも権利を主張する、と考えるのなら最初の段階から交渉代理人の弁護士を介在させてその指示に従う、双方が譲歩しあって落ち着く所を目指したいというなら妥協点を見出すべく自身で努力する、という幅の中で考える他なさそうです。アドバイスとしては、「交渉・申入れの最初の時点において、終結までのストーリーを描いておくべきだ」という点だけです。
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- mahopie
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法律的に言うと、 1. 隣接地の間の囲障物(塀・フェンス類)は隣接地双方の共有物という推定を受けることになります。(民法第229条)質問者の所有物だ、と主張する為にはこの推定規程を覆す証拠の提示が必要になりそうです。尚、残念ながら現状存在するフェンスの対価を相手方に請求する権利は質問者には有りません。 2. 葉っぱを何とかしろ、という権利が質問者にあるかどうかは、葉っぱの存在が質問者のどの権利を侵害しているかどうか、が判断の基準になります。フェンスが質問者の所有権にあることの主張ができても、相手側の敷地面部分に葉っぱが寄りかかっていることまで何とかしろという権利はなさそうです。葉っぱがフェンスを越えて質問者の敷地まで広がってきている状況であれば、相手方(植物の所有者)に対して領空侵犯分を除去しろ、という権利はあります。(民法第233条1項) 考えられる対応のとしては、 3. 隣接地の所有者が誰か、隣接地の会社は所有者なのか賃借人なのかを確認することからになりそうです。既にお考えの通り不動産登記簿・商業登記簿(履歴記事項全項証明書)の閲覧と隣地から伺える情報収集(看板表札・出入り業者・自動車の社名・扱い荷物)から始まりそうです。 4. 後は隣人間の問題ですので、利用・使用に関わることなら現在の利用者に対して、権利の主張であれば隣地の所有者に対して自己の権利の申入れを行う事になりそうです。先回答にあるようなケースには遭遇した事がありませんが、こちら側も引越・転居する訳にもいかないでしょうし、隣人間での妥当な決着を図る他なさそうです。記載事項の程度(エンジン音・葉っぱ・若い社員の立ち振る舞い)だけであれば、警察・行政の問題ではなく当事者間で決着すべき次元かと考えます。 5. 交渉・苦情申入れ後のトラブル発生時には、トラブルに応じた対応が考えられますが、現段階ではトラブルの段階ではない、というのが客観評価だと理解されそうです。(隣地に人が存在すれば音もすれば匂いもする、生活に関わる物が動くのも当然で、それに対してどこまで反応するか、何を受け入れするかという次元の話)
補足
早速のご回答ありがとうございます。 追加の質問をさせていただきたいのですが、よろしければ ご回答をお願いします。 まず、葉っぱの件ですが、ただ単にフェンスによりかけて きたのではなく、紐でフェンスに固定している状態です。 この場合でも同様でしょうか。 それから民法の規定を知らなかったので、民法第229条 あたりを読んでいましたら、境界線付近の建築の制限(第 234条)がありますが、これは駐輪場の屋根も含まれるの でしょうか。 最後に、クルマ、バイクの騒音ですが、普通の住宅地で朝 一回程度のエンジン音なら許容範囲かと思いますが、私の 現状は昼間をもとより、深夜、早朝一日に何度もあり、そ の度に家の窓枠がガタガタいったり、振動もおきます。ま るで地震のようです。とても安心して生活ができる状態で はありません。隣には何度となく騒音については申し入れ をしております。ですから、客観的にみれば、故意にやっ ているともとれるかと思いますが、このくらいでも実際、 裁判になれば許容範囲になるのでしょうか。また、音の場 合、証拠をなかなか集めることができないかと思います。 私は念のため、特にうるさい時にはメモをとっていますが どんなものでしょうか。
- kokoreko
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法的に言うと 1はっぱは何とかしろという権利がある 2フェンスは一般的なものの半分の料金をせいきゅうできる ですが、あくまでも法律上です。相手が、やくざ、風俗、悪徳金融などでは何の効力もありません。もめると、大変なことになることも多いです。 ご近所、町内会長さんに話されていますか? 警察はただ文句を言うだけでは駄目です。民事不介入、かつ、出世に関係ない仕事は出来るだけやりたくないので、無駄です。 相手が何をしている会社なのか、調べたいところですが、おそらくそれは危険です。もし俺折れ詐欺などをしていても地域(交番のおまわりさん)は何もできません。あくまで被害者が訴えないと。 たださりげなくわかれば、それを警察、生活安全の刑事さんに相談してください。状況を話して、担当(生活安全の人と地域の人)の名前を聞いておいて、相手とのトラブルの際には名前を挙げ、真っ先に来てもらえる用にしておいてください。信頼関係が大事です。 アパートで営業するのは出張風俗、俺俺詐欺、でしょうね。 ごめん、眠くてまとまらない、がんばるぞ、まとめ、 1挨拶程度で相手の様子を伺うのはいいが、それ以上は危険。法律論はおそらく通らない相手。 2町内会、近所を見方に、巻き込む。 3警察に相談は慎重に。風俗王が警察友の会会員なんてのはよくある話です。担当の名前を聞く、状況をきちんと話す、場合によっては録音も。ただ状況次第ですぐ動いてくれるかも?これは警察署の事情が大きいです、(内部のイベント、他の事件の有無) 4違法会社ならいずれいなくなります。(捜査から逃げるため)むだな怪我をするより今のままが、、、、という考えも。 最後にやくざの十倍もかたぎの風俗、詐欺集団のほうが怖いです。桶川の事件はやくざならあそこまでしなっ買ったでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 睡眠の前にお手数おかけしました。 警察は本来は公務員なのですからいけないのですが、貴方様 がおっしゃるように、現状は自分たちにうまみがないことは 現行犯以外はやってもらえないでしょうね。それに法律論は 自分の都合のいい部分だけをとる、いわゆる自己中心的な集 団かと思われます。常識が通じない相手でしょう。 相手が個人ならなんとでもなりますが、こちらが一人で相手 が20、30人の集団ですから、なんとも不気味です。 貴方様のおっしゃるように、最悪の事態を想定していかなけ ればいけませんね。ほんと、中途半端なチンピラ集団は厄介 です。やくざならかたぎには迷惑かけないものです。
お礼
御礼が遅くなって申し訳ありません。 二度にわたりアドバイスをいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。