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保育所と保育園の違いは

カテゴリー違いか?違えばお許しを、、、 タイトル通りなのですが我が子も保育所へ通わしました。保育士(当時は保母)さんでさえ「入所式」「卒園式」と 話ていて今ひとつ違いがわかりません。 私の認識は、保育所は旧厚生省管轄であって保育所法(自信なし)上の呼び名、園が付くのは、旧文 部省の幼稚園だと思ってるのですが、、、、 何か明確な法律上の違いが有れば教えていただけないでしょうか。あるいは、たんに語呂がいいだけなのでそう呼びならわしているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • raby839
  • ベストアンサー率21% (10/46)
回答No.3

保育の専門学校に通う者です。 保育所=保育園です!!というか、保育所が正確な、正しい言い方です。 ただ、ほとんどの人が保育園っていってますけど・・

245689731
質問者

お礼

私の認識で正解のようです。   ちゃんと正しい名前で言ってほしいですね。

その他の回答 (5)

  • Ama430
  • ベストアンサー率38% (586/1527)
回答No.6

就学前の「家庭では保育に欠ける」お子さんを保育するところが保育所ですね。 厚生労働省の定めた施設・スタッフなどの基準を満たしているところは「認可」してくれます。認可保育所が行政では「保育園」と呼ばれ、国や自治体から助成があります。 公立保育所はおそらく全て認可保育所だと思いますが、私立では、認可外保育所もたくさんあります。 認可外保育所だから必ずしも質が劣るというわけではありません。 認可保育所は、多くの地域で絶対数が不足していて、待機児童をかかえています。 また、夜間保育や一時預かりなど、保育園ではあまり行っていないので、認可外保育所が補完的な役割を果たしていると言えるでしょう。 認可外保育所であっても、自治体への届け出義務があり、様々な指導も受けているようです。

245689731
質問者

お礼

ありがとうございました

  • jp0326
  • ベストアンサー率34% (73/212)
回答No.5

他の回答者の通り、保育園の正式名が保育所です。 保育所と保育園の分類はなく、管轄省庁と規定される法律の違いから幼稚園と保育所に分類されます。 保育所は厚生労働省所管、教育施設ではなく児童福祉法に規定されている「児童福祉施設」です。 幼稚園は文部科学省所管、学校教育法に規定される「教育施設」、つまり学校です。 「園」が付く・付かないでの分類はありません。 保育士と幼稚園教諭は似たようでありますが、資格の面では全く違います。保育士は児童福祉法に基づいた保育の国家資格を持った職員です。 幼稚園の職員は教育職員免許法に基づき、都道府県の教育委員会の免許を受けた教員です。

245689731
質問者

お礼

ありがとうございました

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.4

自動福祉法では、「保育所」とされています。 法律上では、「保育園」はありません。 東京では、名称として、公立・私立に関係なく 「保育園」が使われていますね。 「園」の方が語呂が良いからでしょう。 「園児」と「入所児?」 「園長」と「所長」 「園庭」と「庭?」

245689731
質問者

お礼

やっぱり語呂ですか。

  • usapy07
  • ベストアンサー率46% (931/1985)
回答No.2

保育園は、いわゆる園庭を有した普通の保育園を指して、 保育所は、それ以外の、ベビーホテルや、駅構内保育所や、企業内保育所など、 園庭の無い保育施設を指す事が多いように思えます。

245689731
質問者

お礼

ありがとうございました

  • donaisho
  • ベストアンサー率20% (38/181)
回答No.1

保育所と保育園はおなじ厚生労働省の管轄の下で、保育を行います。多くの場合保育所が公立、保育園が社会福祉法人立をあらわすようです。地域によって、いくらかのちがいはありそうですが。

245689731
質問者

お礼

ありがとうございました

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