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農地転用
現在、地目が「田」になっている土地を所有しており、実際はただの草むら状態で草むしりが大変だった為、5年程前にアスファルトの駐車場にしてしまいました。 最近、とある事情で地目を「宅地」に変更する必要ができた為、 変更申請をしようとしたところ、田の地目の土地を駐車場にすることは 農地法で違法であると聞きました。 元の状態に戻さないと、変更できない場合もあるとか・・・。 この様な場合はどのようにすればよいのか困っております。
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- ma-fuji
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回答No.1
自分の農地を農地以外のものにするためには「農地法4条許可」が必要です。 その農地が市街化区域内であれば「届出」になります。 農地法に違反すると、原状回復命令が出て元の状態に戻さなければならないこともあります。 貴方の場合は「宅地」に地目変更するということであれば、当然「農地法4条許可」がなければできませんし、違反していることがわかれば、許可は無理だと思います。 まず、貴方のお住まい(田がある)市町村の農業委員会(役所の中にあります)に相談されることをおすすめします。