貯金通帳は、口座の主のものではないのですか?
貯金通帳は、口座の主のものではないのですか?
「通帳を無くした!」と思って、郵便局(正確には郵政公社の担当部署)に連絡しました。
そうしたら、「通帳を使えなくする」とのことでした。(口座自体は凍結していません)
で、後日通帳は出てきました。(紛失した!と思ったのは、こちらの早とちりでした)
さて、それで・・・
郵便局でその口座とは別の口座の取引をしようとしたところ、誤って「無くした」と一度は勘違いした通帳をATMで使ってしまいました。
当然ATMは作動せず、局員が出てきて通帳を没収してしまいまた。
「なくした…」と連絡したのは確かにこちらです。
でも、通帳自体は私の所有物のはずです。
しかし、何度言っても郵便局側はその通帳を返してはくれませんでした。
これって、法律的にはどうなのでしょう。
郵便局側のやり方は、法律からしたら妥当なのですか?