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郵便貯金の停止解除で困っています。
先日、父名義の通帳を紛失し、口座を停止しました。 すぐに通帳が見つかり、口座の停止を解除しようとした所、「本人でなければ解除はできない」とのことでした。 現在父は、認知症で医療保護入院しており、郵便局の窓口に行くことが出来ずに停止したままです。 郵便局に問い合わせても、答えが二転三転し、よく分かりません。 誰か解除方法を教えて下さい。
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- nozomi2007
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この場合、郵貯銀行の対応は正しいと思います。 お父さんは、認知症で委任状も書けず、また、質問者さんが自分の子供であると認識もできない状況にあるわけですから、質問者さんが、お父さんの「代わり」に手続をする「根拠」がないからです(お父さんに頼まれた、とは言えないと思います)。 ですから、例え親族関係が証明されても、だめです(仮に、お父さんが認知症で、判断能力がないから代わりに来たんだ!!と言われたら、「貴方がお父さんの財産を管理する根拠を示してください」と言われるだけだと思います。)。
imau77です。えらくややこしいことをゆうちょ銀行は言い出しましたね。 むこうにしたら貴方を親族かどうかを怪しんでるということですね。 この際しっかり証明してみては~?あなたが親族なら。 そのあとゆうちょ銀行へはそれに費やした精神的金銭的費用の賠償請求を ゆっくりとされたらいいのでは~?
#2です。 委任状を書いてもらえないとなると、家庭裁判所に申し出て、成年後見人になるしかありません。 そのことは、職員も承知なはずですが、・・・・・ 配慮が行き届かなかったことを代表して、お詫びいたします。
- n_wind
- ベストアンサー率47% (48/102)
親が認知症であることを良いことに財産を勝手に使う様な輩も多いですから、 郵貯に限らず金融機関のその辺の判断は厳しいですよ。 小さな郵貯の窓口でなく、本部のような所に確認した方が良いかもしれませんね。 それでも駄目な可能性は前述の理由により高いです。 少々面倒くさい手ですが、御父様が重度の認知症ならば、 家庭裁判所に申し出て、成年後見人を設定してはいかがでしょう。 登記されれば、後見人が手続きできるはずです。
原則、ご本人様が解除していただくということになっております。 しかし、ご本人様が入院されているなどの理由で来局できない場合、 ご家族様が代行することができます。 その際、委任状というものが必要ですが父上様は字が書ける状態でしょうか? 父上様自筆の委任状、質問者様の身分証などをお持ちいただき窓口へお越しください。 父上様が委任状をお書きになれない場合は、お手数ですがゆうちょ銀行、もしくは郵便局株式会社の職員にその旨、お伝えください。
ちょっと郵便局の対応が冷たすぎますね。 まず郵便局にどういう書類を提出すればいいかを問い合わせるべきだしょう。 話はまたそれからです。
補足
どうもご返答ありがとう御座います。 私の父の状態ですが、認知症の進行が早く、字など書ける状態ではありません。又、私が自分の子供だ、とも認識が出来ません。 その事を窓口にて、説明しても職員がただ右往左往し、「本人でなければ解除はできない」の一点張りで、会話にならないので、ここで質問させて頂いた次第です。