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社会保険の手当てについて
春頃から調子が悪くて、やっと今月検査を受けました。 検査後、医師からちょっとあやしいねと診断されました。 それで来月入院して、さらに検査を受けることになりました。 身体に負担がかかる検査なので外来では無理と言われ、 入院してから検査をしましょうと言われました。 入院期間は合併症等起こさなければ1週間程度で済むそうです。 そこで質問なんですが、 検査入院というかたちで、会社(仕事)を休んでも傷病手当は受けられるのでしょうか? 検査後の診断ではっきりとした病名が出ると思われるのですが、 現時点では病名は出ておらず、 もしかしたら検査しても異常なしとなるかもしれません(そういう可能性もあるとのこと) 上記のような場合でも給付されるのでしょうか? あと仕事が労働作業なので退院後即復帰は厳しいと思うので、 入院は1週間程度でも会社には2週間の休みをもらおうと思っています。 そういう場合はどうすればいいのでしょうか? ちなみに有給はありません。 すいませんが、回答のほう宜しくお願いします。
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傷病手当金を支給するかどうかは、貴方様の健康保険組合が決定することなので、はっきり断言できません。 しかしながら、手当金を支給する判断は、 (1)会社を休んでいて、その期間給与が減額若しくはない。 (2)休職期間について主治医が労務不能の意見書を書いてくれる(傷病手当金の請求書に記載欄あり)。 が最低条件です。 病状から想像すると、とりあえず入院しなければならないようですので、会社を休むことを上司(会社)に承諾してもらい、あとは医師に復職の時期についてご相談されることをお勧めします。
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- thor
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「健康保険」の「傷病手当金」ですけどね。 傷病手当金は、「労務不能」、つまり、傷病により現在就いている仕事ができない状態の時に出るものです。 質問者さんは就業できますよね?
- haltea
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傷病手当は療養期間が4日以上で4日目以降から換算した手当てが支給されます。 (1~3日目までの分は支給されません) なので期間的には問題ないのですが、 問題は検査入院で異常なしだった場合のケースです。 検査であれ何であれ、 医師の判断で入院が必要だとされていれば支給の対象になると思いますが、 任意の入院だった場合は適用されないかもしれません。 労務ができないという医師の判断があれば、 自宅療養や病後の静養期間も手当ての対象になります。 ですので、担当の先生の判断を詳しく伺ったほうがよいと思います。