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アルコール依存症と糖尿病の入院給付金
- アルコール依存症と糖尿病の入院給付金の条件について説明します。
- アルコール依存症の場合は入院給付金が日額5千円、糖尿病の場合はさらに5千円支給されます。
- しかし、糖尿病がアルコール依存症の合併症として書かれている場合は、糖尿病の支給はされません。
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(Q)生保会社の約款が一般的にそう記載されてると言う事でしょうか? (A)はい。そうです。 条文は、ややこしい書き方ですが…… 『直接の原因となった疾病とは異なる疾病を併発していた場合、 直接の原因となった疾病により継続して入院……』 つまり、原則として「直接の原因」となった疾病以外は支払いません、ということ。 (Q)糖尿病の原因がアルコール依存からと診断され アルコール依存症、入院できる(精神)病院を紹介され合わせて 糖尿病治療も受けています。 この場合でも考慮されないのでしょうか? (A)直接の原因がアルコール依存症の治療ならば、考慮されません。 逆に、糖尿病が原因で、アルコール依存症になった場合には、 考慮されます。 例えば、糖尿病性網膜剥離になって、入院治療した場合には、 糖尿病が原因なので、成人病の入院の加算対象となります。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
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1回の入院で支払い理由は、主たる理由の1つだけです。 今回の場合、アルコール依存症と糖尿病の両方があるのですが、 主たる理由は、アルコール依存症ということです。 つまり、アルコール依存症がなければ、糖尿病での入院は不要という意味です。 従って、糖尿病は考慮されなかったわけです。 逆に、糖尿病が主たる理由で、アルコール依存症が合併症だったら、 糖尿病に対する増額の給付金が支払われます。 わざわざ合併症の項目があるのは、それが重要な意味を持つ場合があるからです。 例えば、入院の原因となった病気と合併症とが、重要な関連性がある場合で、 合併症がそもそも入院の原因となる病気の引き金を引いた場合、 合併症の理由が加算される場合があるのです。 例えば、網膜剥離を起した場合…… ケガで網膜剥離になった場合には、ケガの入院となりますが、 糖尿病が原因で網膜剥離になった場合、直接の原因は網膜剥離であっても、 糖尿病が引き金になっているので、糖尿病の加算が認められる場合があるのです。 ご参考になれば、幸いです。
補足
rokutaro36様、回答有難う御座います。 先ず『1回の入院で支払い理由は、主たる理由の1つだけです。』 各、生保会社の約款が一般的にそう記載されてると言う事でしょうか? 『つまり、アルコール依存症がなければ、糖尿病での入院は不要という意味です。 従って、糖尿病は考慮されなかったわけです。 逆に、糖尿病が主たる理由で、アルコール依存症が合併症だったら、 糖尿病に対する増額の給付金が支払われます。』 10数年前に糖尿病にて20日間入院したことがあり、今回も同病院にて 入院と先生から言われたのですが、糖尿病の原因がアルコール依存からと診断され アルコール依存症、入院できる(精神)病院を紹介され合わせて糖尿病治療も受けています。 この場合でも考慮されないのでしょうか?
お礼
参考(2件・勉強)になりました。 有難う御座いました。