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民法94条2●虚偽無効の制限で、「前主・後主関係」って?

真の権利者と第三者とは、 いわば物権変動における「前主・後主関係」にあり、 対抗関係に立たないので、第三者は対抗要件としての登記は不要である。ウソの外形信じた三者保護という結論は納得がいくのですが。 前主・後主関係ってどうゆう意味ですか? 詐欺取消し前の第三者保護と関係ありそうな気もするのですが。手遅れ取消しで取消し制限。 保護されるべき三者が前主で、 手後れの真の権利者が後回しにされる後主という 意味ですか? 前主・後主関係って、94条以外の場面でも他に出てくる関係ですか?

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noname#41546
noname#41546
回答No.1

 前主・後主というのは、直接の契約の相手方のことです。甲と乙が売買契約を結んだのなら、甲と乙は前主・後主の関係に立ちます。

aluminizedman
質問者

お礼

さっそく回答ありがとうございます。 あれ以外とあっさりした内容だったんですね。どっちが前で、どっちが後主というのは、あまり重要度はなさそうなのでしょうか。区別する必要もないのか。

その他の回答 (1)

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 先に物権を持っていた方、つまり売主が前主です。

aluminizedman
質問者

お礼

ご丁寧に再び回答ありがとう。 ようやくわかりました。 前主・後主関係 売主・買主関係 いわば当事者関係なので、対抗関係に立たない。

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