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類焼した場合の補償について

実家が隣の小さな工場の失火で類焼(一部)しました。 一般の類焼の場合は失火責任を問えないと聞いたのですが、小さいとは言え仕事として工場での作業中での失火です。 実家の現状復帰を補償してもらうのは可能でしょうか?

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  • merlionXX
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回答No.2

民法第709条では「故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」とし、他人に損害をあたえた場合の損害賠償責任を認めています。ところが、火災に関しては例外で「失火の責任に関する法律」(失火法)があり、ちょっとした不注意(軽過失)による失火の場合は隣近所に火災損害が及んでも賠償責任を負わなくていいとされています。 この法律は明治23年に制定され、今でも適用されています。 この背景には、狭い土地に木造家屋が密集していて、ひとたび火災が起きると被害が広範囲になりやすく個人の賠償能力をはるかに超えてしまうという、わが国特有の住宅環境があります。 しかし、故意や重過失には民法709条の「不法行為責任」が適用され、失火者が賠償責任を負うことになります。   過去の判例では、以下のような事例を重過失とされています。 ・ 暖をとるために電気コンロをつけたまま眠り、寝具が触れて火災となった ・ 揚げ物のナベを火にかけたまま台所を離れた間に油に引火して火事が発生 ・ 寝タバコが原因で火災となった ・ 業務で火を扱うものが火の火始末で火事をおこした つまり、おとなりの工場での作業がどのようなものかにより、過失の判定が異なるはずです。もし重過失と認定されたなら実家の現状復帰を補償してもらうことは可能でしょう。

その他の回答 (2)

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.3

No2です。 誤字がありました。 ×「火の火始末」 ○「火の不始末」 すみません。

  • yoshi170
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回答No.1

ご質問にあるように、失火ノ責任ニ関スル法律により、重大な過失(重過失)がない限り、類焼の失火責任は問えません。逆を言えば重過失と認定されれば損害賠償を請求することができます。 どのようなものが重過失になるかはまさしくケースバイケースで、裁判所がどう判断するかにかかってきます。失火の原因などをお調べになり、弁護士等へご相談されることをお勧めします。

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