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民設公園の管理は行政に移行するのでしょうか?

民設公園・・最初は当然民間、所有は、民地のままでしょうけど、 後の管理は行政に移行するのでしょうか??それとも行政の指導の元、 民間で整備及び管理し続けるものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

>ニュースにて公園用地を条件に容積率緩和の事をきき 開発する区域の近隣に「都市計画決定された公園」がある場合には、区域内に公園は不要です。 当然、公園で削られる土地が減りますので、減歩率は少なくて済みます。 P12、下から6行目の施行令第25条~ でも、この基準でしたら昭和の時代の終わりの時期にはありましたけど。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GIJYUTU.PDF#search=%22%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%A8%

回答No.3

所詮市町の「要綱」は紳士協定です。 要綱を引っ張り出して回答するなら、開発許可基準でしょう。 開発許可で言う都計法29-1の市街化開発の場合であっては、3000m2以上の場合は公園、領地は3%が必要面積です。 ha単位の開発ならともかく、90m2の公園なら行政も要りませんよね? http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GIJYUTU.PDF#search=%22%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%A8% 一般的に「民間」から「行政」に移管(帰属)される公園は開発がらみ以外は聞いたことがありません。

echo-sun
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。当方の質問文が、要領を得なく申し訳ありません。ニュースにて公園用地を条件に容積率緩和の事をきき、その中で、減免・免税??とあったような気がして、であるなら民地のまま。いずれ官地になるのか、はたまた、そのままなら管理維持費も含み一体誰がと疑問が湧いたもので投稿したのですが、質問文に問題が・・・となってしまいました。すみませんでした。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 一定規模の宅地開発をしますと、自治体の指導要綱により、一定規模の公益用地の供出を求められます。 提供された公益用地は、公園や貸し農園や、公共事業用の代替地に活用される場合が有ります。  ご質問の公園は、>民設公園・・最初は当然民間、所有は、民地のままでしょうけど、  との事ですので、この公園を行政に移管しない限り、管理は民間です。  但し、公園利用、公園管理方法等利用者及び住民等の安全の為の指導などは行政からあるかも知れません。

echo-sun
質問者

お礼

ご回答、ありがとうござます。当方の質問文に、まづかい点があり申し訳ありません。容積率緩和に対する公園用地のニュースをきき、管理者責任というより、維持管理費は一体誰が・・・と疑問がわき、質問しました。

  • kenmi3055
  • ベストアンサー率27% (28/101)
回答No.1

お尋ねの民設公園とは、どのような公園を言われているのかわかりませんが、通常、その市の開発指導要綱にもとずいて開発された住宅地に設置される公園は、市への移管てつづきをされます。構造的な管理や安全面での管理は当然所有者である市の管理となりますが、日常の草刈等の維持管理は自治会との契約によって自治会へ任せている市が多いようです。

echo-sun
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。そうですね当方の質問文が、まづかったですね。・・・・公園用地の提供??を条件に容積率の緩和。のニュースを聞き、減税・免税・・・という事は、いままで、公園用地に税負担を強いていたのかと疑問に思い。ならば管理費も民間にかと更なる疑問でここに投稿いたしました。

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