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その土地の所有者でもないのに、勝手に他人を管理する
法律に詳しい方にお伺いします。 ときどき、その土地の所有者でもないのに、他人を管理して、他人の自由を奪おうする人を見かけます。 たとえば、誰でも自由に立ち入ることができ、スケッチ禁止でない公園でスケッチをしている人がいるとします。 そこへ公園の管理人でも所有者でもない人がやってきて 「公園でスケッチするのはマナー違反なのでやめろ」と言って、スケッチをやめさせるというような行為です。 公園内は次のような状況にあるとお考えください。 ※大勢の人で混んでいない ※そうした行為が状況から見て、危険ではないと考えられる。 こういうのは、なんらかの法律に違反する行為にはならないのでしょうか。
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回答ありがとうございます。 警察は民事不介入なのはわかっているんですが 民事で訴えるとしてですね・・・ 自分でもいろいろ調べていたのですが、もしかして軽犯罪法にひっかかりませんか? https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%95 ここに「罪として認められる行為」として次のように書いてありました。 5.公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者 」 28.他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者 条件が該当すれば、ストーカー規制法、配偶者暴力防止法、児童虐待防止法、暴力団対策法に問われることもある。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%95 より引用 5は乱暴な言葉を用いなければok、のようにとれますが 28ではつきまとうのはダメ、としています。 具体的な時間などは明記されていないので微妙ですが、権限のないものが 「スケッチはだめ」だと言って引き下がらない場合には これにあてはまるような気も。 >もし該当者が自治会長等で、規制の住民決議中とか迄出して来れば、条例の附属になる為違法性を帯びて来ます。 自治会長が禁止されていないスケッチをする人に対して 「スケッチするな」という権利はないのでは? >塀や屋根をスケッチされても困る 許可なく他人の敷地内に入り込んで建物の写真を撮るのは違法だったと思います。 公道などから建物を写真に撮ることは違法でもなんでもなかったのでは? であれば、公園で民家の屋根や壁を描いてもなんの問題も生じないのではないかと思えますが。 描いているものがベランダに干してある下着や、裸で部屋の中うろうろしている住人等だったら問題あるでしょうが。 もしスケッチしている人が心配であれば 「こんにちは」と声をかけて絵を見せてもらうぐらいはいいと思いますが スケッチしているだけで「不審者だ」と騒いだり「警察を呼ぶ」っていうのはちょっと理解できません。 警察にはスケッチする人を逮捕する権限がないのはもちろん 職務質問も許されないでしょう。 なぜならば、スケッチをしている人が犯罪をたくらんでいるのではないかと考えられる相当な理由がなければ 職務質問はできないとされているからです。 実際には警察は相当な理由がないにも関わらず職務質問を行っていますが これはやめるべきです。 先日、警察官になりすました人が職務質問をして 金塊の入ったカバンを盗むという事件がおきています。 なんでこういう事件が起きたのかというと 職務質問に応じる、応じないは任意であるにもかかわらず、なかば強制的に行っているという現状があり 犯人はそれをうまく利用して犯行を計画したわけですね。 しかしスケッチをしているだけで犯罪者扱いするって心が貧しいですね。 おそらく、スケッチなんかされたことがない方がそういうことをおっしゃるのだと思います。 自分がしたことがないことをする人がいる、ということが受け入れられないのでしょうか。 よほどひまな人が大勢いるんだな、と感じます。 何かほかに情熱を注ぐものがあれば、公園で他人がスケッチしていようが ダンスの練習をしていようが気にならないでしょうね。