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町道と民地との境で脱輪しました。

車で走行中、舗装された町道に隣接する民地との段差で脱輪し、バンパーを破損しました。現地は車のすれ違いがやっとの細い道で、私の前方不注意もありますが、民地は砂利敷き平坦ですが町道との段差が13センチありました。道幅狭く車は民地にはみ出し通行するようで、そのため砂利が掘れて段差が生じたものと思われます。 町の道路課では、民地の事故として取り合ってくれません。民地所有者の管理瑕疵として所有者に話した方がいいのでしょうか⁉️

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.3

民地はあくまでも民地であり、その管理は、個人であれ、企業であれ、それぞれの所有者、管理者に帰属するものと思われますが、さて、そこに隣接する公道との関連性はどうでしょうか? そもそも、民地にはみ出すこと自体が問題であり、それとも、貴方のご自宅の庭を、縁側で家族と団欒中に、近道だからといって、その目の前を誰かが通行することを容認するのでしょうか? 公道との境界線を一般通行者のために管理する義務はないですね。 すれ違う際、単に一旦停止すれば済むだけのことだと思いますよ。 当然、道路課でも、民地の所有者でも、勝手に脱輪したという結論にしかならないと思いますよ。 したがって、民地所有者の管理瑕疵として所有者に話したところで、門前払いを喰うのが関の山ということです。

konaziro
質問者

お礼

ありがとうございます。私としては公道か民地かは区別がつかず、あとで町道路課の職員が教えてくれました。やはり、私の不注意が原因ですね。

その他の回答 (3)

noname#233772
noname#233772
回答No.4

道路の状況を見極めて適切な運転操作をするのはドライバーの責任です。 しかも前方不注意を自覚なさっているのでしたら、自己責任以外の何物でもないでしょう。

konaziro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり、自分の不注意ですからね。考えを改めます。

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.2

自分の前方不注意を民地の方に擦り付けるのは止めましょう。 民地所有者の管理瑕疵として所有者に話したとしても民地所有者には 貴方に何か補償をすることは無いですし門前払いですよ。 民地は道路ではないのですからその民地を通行した貴方が悪いんです。

konaziro
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり、私の前方不注意が原因ですね。ただ、町道と民地が隣接していることはあとで町の道路課の職員が教えてくれました。 せめて、段差注意などの看板でも建ててもらえないか道路課にはお願いしたところです。

  • panacon
  • ベストアンサー率31% (214/679)
回答No.1

勝手に他人の敷地に踏み入れての事故ですので、不法侵入を問われることがあっても、事故の経費を請求することなんかできません。

konaziro
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり、私の前方不注意ですね。町道と民地が隣接していることはあとから道路課の職員が教えてくれました。せめて段差注意などの看板でも建ててもらえないかお願いしたところです。

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