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異議申し立て(前回はありがとうございました。)
今年の1月23日にパートバンクの紹介で正社員として入社。 7月の末に会社に「やりたいことがみつかったからやめさせてください」と責任者にいいました。 責任者は「8月いっぱいならいいよ」といいました。8月31日で退社が成立 退職届けなどは今のところはだしてません。口頭のみでやりとりしただけです。離職票は自己都合になると思います。 正直なところ辞めると決断したのは 休日も工場カレンダーで月7日程度だと書いてあったのに、日曜と祝日のみ。 交通費も実費支給がまったく支給されない。 以前勤めていた会社で患った手のひらの皮膚疾患が今の会社では食品関係で手袋もつけることができないので悪化してきたこと。 以上の三つが決断した理由です。 そのうえ退職を申し出た後二日くらいしてから交通費はどうなってるのと聞いたら「契約社員はでない」といいました。私は入社時も面接のときも契約社員なんて聞いてないし正社員のつもりでした。書面の契約書などもまったくかわしておりません。ハローワークで異議申し立てをしようと思うのですが経験のあるかた詳しい方いろいろ体験談、アドバイスお願いします。 職安で何度も相談したら離職票をもってきてからじゃないとわからないといわれました。
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ハローワークで異議申し立てができるのは「離職理由」に対してです。あとは求人票と内容が違うというのでは苦情は言えるかもしれませんが、それ以外はハローワークではできません。 契約社員と正社員の違いというのは通称で、正社員でもアルバイトみたいな人もいれば、契約社員でも正社員みたいな人もいるので何とも言えません。 この内容で言えることがあるとすれば、そういう肩書きというより、労働条件の通知(労働基準法第15条=書面明示事項などが決められている)がちゃんと行われたか、ということに尽きると思います。 この内容を扱ってくれるのは労働基準監督署になります。が、貴方は辞めるということなので、会社を指導して貴方が救済される、ということにはならないため、話を聞き置く、という程度で終わる可能性もあります。
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- o24hit
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こんにちは。 ○まず、 ・相談先としては、職安ではなく労働基準監督署ですね。労働基準法に関することのようですから。 ・労働基準法は正社員、契約社員を問わず、広く労働者に関する法律です。ご質問分の内容から思いつくままに書いてみますと… ○違反していると思われること ・使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません(労働基準法第15条)。 具体的には、「労働契約の期間」「就業の場所・従事すべき業務、始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項」「賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期」については、書面で明示しなければなりません。 どうも、これがされていないように思うのですが…。されていたとしても守られていないようですね。 ・使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません(法第32条)。(ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、1週44時間です。) この辺りはどうですか? ○余談 ・これは言葉の綾だとは思いますが、 >ハローワークで異議申し立てをしようと思うのですが ・「異議申し立て」は、行政不服審査法に定められた行為です。つまり、役所の処分に不服がある場合に行うものですから、民間企業に対して「異議申し立て」を行うことは出来ません。 ・労働基準監督署で相談される時は、「異議申し立て」と言う用語は使われない方がいいです。
補足
回答ありがとうございます。 異議申し立てとは特定受給者や給付制限解除の申し立てのことです。