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乗らないのにグリーン車請求は業務上横領?

会社の部長以上は新幹線グリーンの利用をみとめられています。しかしグリーンに乗らずに会社にはグリーンを請求する行為は法律的に問題があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

労働基準法上の問題だとすると、こういう回答になります。 労働条件では賃金の支払い方法を決めなければいけません(旅費は実費弁償の性質も強いですけど)。普通は個々の、というよりは就業規則などで旅費規程を作っていると思います。その旅費規程の中に支給方法が定められている筈なので、それによる、ということになります。 一定の計算方法によって支給され、実際の使用状況と関係ない、ということであれば、グリーン車レベルで支給されても実際の用途には縛られませんので犯罪ではないでしょう。 逆に「グリーン車を利用してもいい」に過ぎず、あくまで実費負担、すなわち「上限」を定め実費支給という方法ならば、不当な請求ですので、詐欺に当たると思われます。 労働基準法はあくまで最低基準を示している法律なので、こういった部分には縛られませんね。勿論、旅費が自己負担などということであれば問題にはなるでしょうが、今回のようなケースは「上乗せ」の議論なので、関係ありません。

その他の回答 (3)

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.3

使ってないものを請求するのは業務上の横領です。 請求しないのに規定で支給されるのなら問題なし。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

会社の旅費規程によりますね ・規定が実費ならば・・・詐欺 ・規定による支給するならば問題が無い

nami41
質問者

お礼

規定が明確になっておらず、グリーン使用はかまわないと書いてあり、実費という言葉はありませんが、問題ないということでしょうか? 会社の規定によるもので労基法のような法律にしばられないのでしょうか?

  • tac_001
  • ベストアンサー率9% (7/77)
回答No.1

詐欺にあたります。

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