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国民年金第1号被保険者への変更届け出を怠っています
- 国民年金第1号被保険者への変更届け出を怠っているため、扶養を外れる必要があります。
- 夫が会社社に届け出をせずに第3号被保険者のままであるため、問題が生じる可能性があります。
- 夫は確定申告して配偶者控除を外しているが、本来の手続きが必要です。
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ANo.2です。補足・訂正です。 >会社が「従業員の配偶者の収入」を把握する機会は「配偶者【特別】控除」の申告時くらいしかありません。 ↓ >会社が「従業員の配偶者の収入」を把握する材料は【年末調整時に】会社に提出する「配偶者特別控除申告書」くらいしかありません。 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf >その際、証明書の提出などが不要ならば虚偽の申告も可能ということになります。 ↓ 虚偽の申告を勧めるものではありません。なお、保険者(健保組合)は【必要に応じて】被保険者(ご主人)に対して「資格確認に必要な書類」の提出を求めることができます。
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ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >(組合健保)ですが、被扶養者の収入基準を超えているようです。 「組合健保」も健康保険法で規定する部分は「協会けんぽ」と同じですが、「裁量」部分が大きく違うことがあります。ですから、「年金の3号」と同様ご自身で判断するのではなく必ず組合にご確認ください。 なお、「税制と同じではない」ですがきちんと必要経費も認められます。 一例)『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ≫【年収の算出方法】 ≫(4)不動産収入:総収入-当健保組合が認める必要経費 >夫はこれまで注意されたことはないなどと無責任なことを言いますが、やはり会社の健康保険組合に申告しなければいけないと思います。 はい、会社が「従業員の配偶者の収入」を把握する機会は「配偶者【特別】控除」の申告時くらいしかありません。ですから健康保険組合は定期的に「被扶養者資格の確認」を行なっています。その際、証明書の提出などが不要ならば虚偽の申告も可能ということになります。 >ただ申告すれば当然これまでの分を追徴されるでしょうから、その額が心配です。 「被扶養者資格の削除」が遡及して行われるかどうかは健康保険組合の「規定と裁量」によります。仮に遡及削除となった場合に発生する負担は以下のようになります。 ○加入されている「健康保険組合」から請求の来るもの ・「健康保険料」:もともと不要なので0円 ・健康保険から支給された「給付金」:いわゆる7割負担の医療費など ○市町村「国保」から請求の来るもの ・遡及削除となった月からの国保保険料(保険税) ※市町村「国保」は他の保険制度の資格喪失となった時点で加入義務が生じます。 ※健康保険組合へ返還した給付金を国保に請求できるかどうかは市区町村に確認が必要です。 -------- (補足) 会社から支給される「家族手当」など「特別支給の給与」が支給されている場合は「税金」「年金」「健康保険」とはまた別に会社の規定の確認が必要です。一般的には「配偶者控除の要件」や「被扶養者の要件」などに合わせることが多いようです。
旦那さんはサラリーマンなのですか?確定申告しているとありますがどういう申告でしょう。旦那さんは給料の中で扶養手当が付いているはずで、会社にばれると返納命令が出ますよ。だから安易にあなたが動かず旦那の給料明細を見て確認してからよく相談すべきです。
>夫が会社社に届け出をせずに、今でも第3号被保険者のままです。 3号から1号への種別変更は会社経由ではありません。市区町村の窓口経由で本人が(年金事務所へ)申請します。 >このまま国民年金保険料を払わなければ私の年金がもらえなくなるのではないかと心配です。 年金の受給資格期間は25年です。当然ながら「第3号被保険者」であった期間も含まれますから40年間のうち15年間未納期間が無ければ年金は受給できます。「ねんきん定期便」で確認するか年金事務所(日本年金機構)に確認して下さい。 『受給資格期間』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 もちろん、未納期間があればそれに応じて年金受給額が減ります。 1年未納があれば39/40しか受け取れないことになります。 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 >夫は確定申告して配偶者控除を外しているので問題ないと言いますが、間違っていると思います。 はい、間違っています。 「配偶者控除」は税制の優遇策のことで、年金や健康保険の制度とは無関係です。ですから、年金制度の規定する「第3号被保険者の収入要件」も税制の規定する「収入(≒所得)」と同じではありません。 以下のリンクで収入要件についての概要は分かりますが、「不動産収入(≒所得)」の扱いについては明記されていません。独断で資格喪失と決めつけるのではなく、一度は「年金事務所」で詳しい話を聞くべきかと思います。(収入の資料としては確定申告書の控えで良いと思いますが、事前に電話で確認されておくことをお勧めします。) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html >(1)そこで私自身で第1号被保険者への変更の手続きをすることができるでしょうか。 >(2)どんな手続きをすればよいでしょうか 上記の通りです。 手続きの詳細については「年金事務所(日本年金機構)」で確認できますので、まずは「資格喪失となるかどうか」の確認をされてください。 >(3)これまでの未納分をさかのぼって納められますか。あるいは罰金のようなものがあるのでしょうか。 年金保険料は時効により2年分しか遡って納めることができません。罰金はありませんが督促に応じないと延滞金が発生することがあります。 なお、今年の10月より3年間の時限措置で未納の場合でも10間遡って納めることができるようになります。 『国民年金増額対策その6「時効の2年間」』 http://www.office-onoduka.com/nenkin2/koku_zougaku6.html 『[PDF]年金確保支援法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/kokunen_230905.pdf -------- (補足1.) 健康保険のお話が出ていませんが、ご主人は「○○国民健康保険【組合】」の組合員でいらっしゃるのでしょうか? 「国保組合」および「市町村国保」以外の健康保険の「被扶養者」となっている場合は、健康保険の収入要件の確認も必要です。加入されているのが「協会けんぽ」なら「3号」の要件と同じですが、それ以外の健康保険では要件の厳格化(あるいは緩和)が行われていることが多いので個別に確認が必要です。 ※「国保組合」かどうかが不明なので「被扶養者削除」の際に発生する費用については必要があれば補足させて頂きます。 -------- (補足2.) 仮に国保保険料を支払うことになった場合は「社会保険料控除」として申告が可能です。ご主人が支払えばご主人の控除とすることもできます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『国税庁|社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm (参考) 『国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『物価スライド』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3245 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。主人の言っていることは間違いですね。主人に頼らず、私自身年金事務所に確認していこうと思います。
補足
補足質問のヒントまでありがとうございます。 市町村の健保ではなく会社の健保組合(組合健保)ですが、被扶養者の収入基準を超えているようです。夫はこれまで注意されたことはないなどと無責任なことを言いますが、やはり会社の健康保険組合に申告しなければいけないと思います。ただ申告すれば当然これまでの分を追徴されるでしょうから、その額が心配です。
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家賃が200万振り込まれて入って来てもそれがそのまま課税対象ではありません。 不動産収入と不動産所得は別です。経費を引いてますか?不動産を維持するための管理費用や固定資産税は経費です。 家族で不動産収入を分配した方がお得です。旦那さんに50万、奥さんに100万とする、お子さんがいれば50万とするなどして金融資産の分配を検討してはどうですか?そうすると家族で見た収入は変わりませんが、扶養はなんとかクリア出来るでしょう。 1)近くの年金事務所で相談してみると良いと思います。実際に奥さんが3号で確実に加入期間になっているか、加入期間は足りているかを確認してもらえば安心されるのではないでしょうか。 2)年金事務所で所定の用紙に書くだけです。年金手帳を持参すると良いと思います。 3)未納分は2年前まで払えます。罰金や利息はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。返納命令が心配です。