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労災保険について

先日ある事故にあい、通院日数が現在10日目です。 労災が適用されたとするとどのように算出されるのですか。なお仕事は幸い休業せずにすんでいるのですが、、、、、。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

労災保険の規定により、業務上の災害について労災の給付は次のような種類があります。 第12条の8 [保険給付の種類] 1.療養補償給付 2.休業補償給付 3.障害補償給付 4.遺族補償給付 5.葬祭料 6.疾病補償年金 通院だけで、休業をしていない場合は、1の療養補償給付 が適用されますから、病院の治療費が全額労災保険から支払われて、自己負担が無いことになります。 その他の給付はありません。 万が一、障害が残ると障害補償給付の対象になります。

steiven
質問者

お礼

よくわかりました。どうも有り難うございます。 また機会がありましたら教えていただきたいと思います。

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