運転手に暴行されました使用者責任は問えますか。
お昼にコンビニの駐車場でトラックの運転手に暴行を受けました。(外傷はありません。)
相手は駐車場がいっぱいだったので、いらいらしたあげく大型が止めやすい場所に止めていた私に拳で2発殴りつけました。(このコンビニに問い合わせたところ大型専用というルールはないとのこと)
取り押さえて一応警察に来ていただき、警察のほうで調書を取ってもらいました。告訴するにはいたっていません。逆恨みされるのが怖いからです。相手は本当に反省しているのかどうかわからない態度なので、運転手の会社の人に間に入ってもらい謝罪するよう求めているのですが、電話しても会社はうちとはまったく関係ない、おこらせるようなことをしたあなたが悪いとの返事で取り合おうとはしません。明らかにトラックの営業中です。このような場合、相手の会社に使用者責任を求めることはできないのでしょうか。殴られた事よりも、私に非があったことのようで悔しいです。暴行を受けるなどはじめなのでどうしたらいいかわかりません。
お礼
回答ありがとうございます。むずかしいようですねやはり。 偽装請負(業務請負契約で実態は派遣)の派遣先工場内で私と加害者とは所属の派遣会社が違います。最近は偽装請負が問題になっており、加害者の会社から正式な謝罪がなかったのがどうしても納得できず、また偽装請負の場合は使用者責任の所在があいまいで派遣先にも責任があるなどの解釈があるようですが。。。