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違法行為を含む合意書

会社を辞める際「職務上知りえた秘密は口外しない」というような合意書に署名しました。合意書には書いていないのですが、あとで違法行為も含まれていると言われました。勤めていた会社は法に触れることをしていて、会社もそのことを否定はしません。ただ表沙汰になると大変なことになるとは言います。私としては今のところ公表することは考えてはいませんが、撤回せずに放置しておくべきでしょうか。それとも同意書を白紙撤回してもらうべきでしょうか。また、その様な事が出来るのでしょうか。何かあったときに責任を問われることはないでしょうか。

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  • iwashi01
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回答No.2

契約は、その内容が違法の場合、そもそも無効(民法90条の公序良俗違反)です 契約(合意書)には、口外した場合の罰則(例えば、賠償とか)を定めてあるかと思いますが、 法律違反の契約は無効になるので、 当事者(質問者さん)が契約違反のこと(今回の場合、口外)をしても、 契約を守る義務はありません(すなわち、賠償などをする義務はありません) 合意書についてはそういうことで、 違法なことを隠せというようなことを約束しても、法律上は無効と思いますので、 合意書があるかないかで、違法行為に対しての責任が変わるとは思えません それより、違法行為に対して質問者さんが関わっていれば、 そのことは、合意書とは関係なく責任を問われるかと

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

#2さんの言うとおりです。 撤回してもしなくても、その合意書は無効です。 無効は、最初からなかったことです。 しかし、合意書があることによって、共同正犯とみても仕方がないです。

回答No.1

秘密保持のために口外しないことと、罪を告発することは別じゃないかなと思います。 まあ、脅しというか、「お前も共犯だぞ」と思い出させるために釘を刺したんでしょうね。 自分も加担していたことを漏らすには、ある程度勇気というか覚悟がいりますから。 ブログなどでポロリと漏らすような行為には、どう働くかわかりませんが、 告発する分には、そんな合意書に縛られるいわれはないでしょう。

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