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たまたま停まっていた救急車に乗って帰宅したら

さっき夕刊キャッチアップで言っていたニュースですが、 「病院から帰る時に、たまたま患者を搬送したあとで無人になっていた、キーがついたままの救急車にちゃっかり乗って帰宅した」 男がいたそうです。 救急車は自宅アパートの近くの駐車場に停めてあったそうです。 被害としては、 なくなった救急車を探し、犯人を捜し出すのにかかった費用。 ちょうどその時間に救急車出動の要請があったら、ほかの車両の手配などそれに伴うもの。 ……ぐらいかなと思いますが、この男に問える刑事上の罪は、どういうものがあるでしょうか。 救急車の運転は特別な許可(資格)が必要とすれば、道交法違反にもなるのかな、と考えています。 ご存知の方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

緊急自動車だからといって、特別な運転免許は必要ありません。救急車でしたら、普通免許でOKです。 No.1さんの言うように窃盗罪でしょう。 救急車を探す件ですが、現在ではほとんどの消防署では、GPSで場所、進行方向等が監視盤に表示されています。

noname#84897
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、GPS搭載ですか。50m離れたアパートの住人だったそうですが、前科とかがあってあっさりバレたのかもしれませんね。

その他の回答 (4)

  • SUPER-NEO
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回答No.5

#4です。 私の回答にある、「窃盗罪で罰せられる」という 箇所を無視しないでください。 盗んだ車が救急車であろうが、消防車であろうが、 パトカーであろうが、窃盗罪であるのは間違いないのです。 既に窃盗罪が成立している以上は、どう運転しようがしまいが、 窃盗罪で罰せられるのです。 マイカーとして救急車を買ったとき、 このときは、サイレン等を鳴らして走行してはいけないのです。

noname#84897
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の質問の主旨は「窃盗になるのはわかるけれど、それ以外にプラスできる罪状はないか?」ということでした。 たとえば、救急車が使えなくなったことで公務執行妨害とか、そういうものが追加とならないのかな、と。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

質問のケースについては、窃盗罪として罰せられます。 緊急自動車なんですが、これは普通自動車免許でも問題なく 運転できるんです。マイカーとして救急車を買うことは、 全く問題ないのですが、緊急走行のサイレンとか、 回転灯をつけての走行はいけません。

noname#84897
質問者

お礼

ありがとうございます。 そのまま(サイレンとかなしで)乗っただけなら、盗んで運転した車が救急車だったことは、考慮されないということですね。 鳴らしたらどうなりますか?

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.3

救急車の運転に特別な資格はいりません。 この場合は窃盗罪になります。

noname#84897
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 窃盗だけでは罪が軽いから、ほかのと重犯にならないのかなと(笑)。

回答No.1

窃盗罪でしょう。 ドロボウです。

noname#84897
質問者

お礼

ありがとうございます。 窃盗というのはわかりますが、ほかにないのかなと思って質問しました。

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