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古い広告物を展示会で掲出するとき、写真家やモデルにギャラは必要か?

広告関係をやっている友人からの質問ですが、彼の会社のずっと昔の広告物を展示会で彼の企業の歴史を語るという意味合いで掲示したいそうなのですが、その際に広告物に使われてる写真のモデルや写真家にギャラを払う必要があるか、聞かれました。そもそも昔のことでモデルや写真家の所在もすぐにはわからないらしいのですが。もし無断で掲出するとどの程度大きな問題が発生するでしょうか? この種の問題にお詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

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回答No.4

権利は著作権と肖像権の2つに分かれます。 まず著作権ですが、本来はデザインをした人、写真を撮った人、ライトをやった人・・・ 関わった人たちに全て権利が発生します。 ただ、それをいちいち許諾取りをしていたら代理店の営業は過労死してしまうので 普通の広告物は権利買い取り型の契約を結びます。 広告に映っていた何かを切り取って違う広告を作るなど、 全く違う用途で使う事はNGですが、基本は何に使おうと広告主の自由です。 制作者から後で権利は自分にあると言われてモメる事も結構あるので、 ”この物件の制作著作権は、クライアントに帰属する”と契約書に明記して明言しておくくらいの押さえが必要です。 翻って肖像権ですが、こちらは基本的に買い取りという契約はありません。 契約期間/媒体など、事細かく契約書に明記がされていて、 それ以外では使用禁止になります。 モデルは生き物なので、その時々によって値段が違うという事が1つと、 特に若い女の子は数年後もやっている保証が何処にもない(モデル事務所の配下にいない) という面から、買い取り契約というのは基本的には存在しません。 大村崑のオロナミンCの看板が非売品なのはそういう理由で、 アンティークショップで売っているのは本当は違法です。 という前提を踏まえてご質問の答えですが、許諾が取れなかった物は掲載しない というのが正解です。というか、そうするのが当然です。 分からないものは分かるまで探すか、使う事を諦めるかというのが正しい方法だと思います。 訴えられて初めて成立する事柄なので、黙ってやって結果問題無い事もあるかもしれませんが、 何かが起きた時、クライアントの顔に泥を塗ってしまいます。 広告人として、人身事故の次にやってはいけない大前提の部類に入るモラルエラーだと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

ポスターを製作したのはご友人の会社ですよね。 そのときの写真の使用権の契約にポスター以外の用途で使用することが含まれていれば別ですが、多分そこまで入っていないのではないでしょうか。 公の場で公開するのであれば、許可が必要です。 この許可を受ける段階で、使用料の請求があれば支払う必要があるでしょう。 (著作権に関しては、死後50年だったと思います。) 無断使用での問題ですが、相手によりけりではないでしょうか。 現在取引がないカメラマンであれば、それを発見した場合、クレームが付く可能性は高いですよね。 肖像権に関しては把握していないのでちょっと判りかねます。(これもカメラマンへの対処に準じるとは思いますが)

nekooyaji
質問者

お礼

 大変参考になりました。ありがとうございました。

回答No.2

それよりも、まずはじめに確認すべきは、広告主側のほうでは? 面倒でも、その広告主に過去の広告作品の掲示許可をとるのが先だと思いますが… モデルやタレントの肖像権の扱いや、写真の版権については、広告主の判断をまずあおいでから、許可取りの必要が生じた場合、その作業を広告主か代理店いずれが担当するか、を双方話し合って決めればいいと思います。 モデルやカメラマンは余程のビッグネームでない限りは問題ないと思いますが、タレントはうるさいですよ。 ちなみに私は広告主側ですが、自社の広告作品を承諾なく会社案内等へ掲載することは、遠慮いただいております。 掲載自体は大歓迎です。 しかし、一言断りを入れてからにしてほしいのです。

nekooyaji
質問者

補足

詳細なご回答お礼申し上げます。言葉が足りませんでしたが、友人の立場は広告主の立場です。そういう意味では、モデルやカメラマンに加えて、制作会社や広告会社など当該ポスターの制作主体への対応が必要になるということですね。ただ、何十年も前の作品なので、会社としては存続しているものの当時の関係者は誰もいないというのが現状のようで、当事者の特定やトレースも難しいようです。

回答No.1

 広告として使うのでなければ、OKです まあ、判る範囲で案内状だけでも送っておきましょう(^^;

nekooyaji
質問者

お礼

 大変参考になりました。ありがとうございました。

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