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この本を読めば一人で簡単に特許出願できる本とかありますか?

題名通りですが、この本を読めば一人で簡単に特許出願できる本とかありますか?

みんなの回答

  • ring13
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.6

答えから言いますと簡単に出願はできますが有効な権利になるかはすべて出願書類の書き方しだいです。 特許を付与される人は多少なりともお金をもうけようとしているわけで、特許庁の目的としてはその特許が日本を良くしてくれるものだったらいいな、と思って(遠まわしに言いますが)独占的な権利が与えられますからそうそう簡単に取れるものではありません。 前の回答者さんが述べていますが、出願した後の中間手続はなかなか本を読んだだけで個人が対応できるものではありません。 日本弁理士会または各県にある県知的所有権センター、(社)発明協会などに実際に相談に行かれてはどうでしょうか。

参考URL:
http://www.bk1.co.jp/product/2699626
noname#93878
noname#93878
回答No.5

NO1.に回答したものです。 NO4.さんの回答はいささか??なので、念のため。 誤解のないよう基本的なおさらいをしておくと、 特許はまず特許申請します。(いきなり審査請求ではありません。) それから3年以内に審査請求をします。つまり必ず2回申請をしないといけません。 特許申請だけで審査請求しないと、特許申請を取り下げたものとなります。審査請求をして始めて特許庁は内容の審査に入ります。 費用は、特許申請16,000円ですが、審査請求は168,600円+(請求項の数×4,000円)です。 >>実はもう一度審査請求をしてもらうことができます。ここで通る確率はグンと上がるようです。 この記載が?? です。こんな話は今まで聞いたことはありませんし、経験もありません。 >>それでも駄目だったら、実用新案に変更することができます。 確かに実用新案に変更は可能ですが、実用新案というのは取っても使い方が難しいので、大半の企業は実用新案は事実上無視している事が多いということを覚えておいてください。

  • tomo3104
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.4

一冊の本を読み込めば誰でも出願はできます。 seabusさんの言う通り、審査請求は18万かかる上に通らない場合がありますが、実はもう一度審査請求をしてもらうことができます。ここで通る確率はグンと上がるようです。 それでも駄目だったら、実用新案に変更することができます。 特許を申請する前に、電子図書館で下調べを必ずすることをお進めします。しかも、図書館に公開されるのは、申請してから1年?だったと思います。その間に誰かが先に特許を申請していかは調べられません。 私は、豊沢豊雄という人の本を読んで書いています。でも、解りずらい面もあり、ちょっとおすすめではないです。 特許には年金制度の様な素人に解りずらい仕掛けがかなりあるので、本を読んだ後、特許庁のホームページも一度読むことをお進めします。 素人に書けないということは無いのでご安心を。

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.3

パソコン出願のマニュアルをお読みになれば、特許出願はできます。ただ、特許を得るという目的には何の役にも立ちませんが…

参考URL:
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/common/manual.htm
  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.2

特許法は基本的に個人でも出願できる路を確保しています.現に個人でも取っています. 面倒なのは拒絶査定が出て補正の手続きを処理するあたりでしょうか.審査請求して,その半分が拒絶されています. もちろん新規性/進歩性を確保した後です. まず全体像を知るには,特許庁企画で発明協会発行の「特許ワークブック」というのがまとまっています. これは研究者に出願を勧めるガイドとして作られています.出願書類や補正の実例については,電子図書館で参照できますから,実例をマネするのはいかがですか.

noname#93878
noname#93878
回答No.1

ありません。 あれば、世の中に特許事務所・弁理士という職業も必要なくなります。 大手企業でも専門部署をおいてどうやって有効な特許を出すかを日々考えているわけで、しろうとが簡単に出してほいほいと特許がとれるほど世の中は甘くはありません。

kjfcaoi
質問者

お礼

 あぁ~すいません。質問の仕方が悪かったです。ある人のみお願いします。  もちろん、弁理士の難易度からして簡単に特許を出すのは難しいと思います。でも制度上として、1個人が申請できる制度になっているので、弁理士が丁寧な書き方をした本ならば理論上可能かと思います。以前、生活保護の何らかの問題に対して、一個人が弁護士を雇わずに最高裁まで争った事件がありましたよね。もちろん、その人はかなりの時間、図書館にいたみたいですが・・・・。  ただ回答に関してはありがとうございます。難しいのは百も承知で質問しています。

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