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自己破産についての質問
こんばんは。 今回、タイトル通り「自己破産」についての質問があります。 私が知りたいのは自己破産の中で、「自己破産をした場合は、7年間会社の役員になる事が出来ない」という所についてです。 この文章の解釈では、自己破産後7年間は日本国内で起業をすることができないことになると思います。 では、同じように自己破産後は7年間、海外法人も建てる事が出来ないのでしょうか? 例えば、租税回避地(タックスヘイブン)で会社登記を行う、という事や、シンガポール、台湾、香港などで起業するといった事です。 このあたりに詳しい方、特に専門家の方がいらっしゃれば、ご教授頂きたいです。 どうぞ、よろしくお願いします。
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