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自己破産
当方、先日会社(有限)が倒産(破産)しました。そして、この後私(代表取締役)と両親が銀行の連帯保証になっているため自己破産手続きをする事になっています。個人破産の場合、現金で99万円、預貯金で20万円以下まで持てると聞いたのですが、私達のようにいっぺんに3人という時は99万×3、20万×3となるのか、一家庭とみなされるのか教えていただきたく思います。私は妻と子供二人(共に小学生)、二人共現在無職で収入がありません。両親は年金を41万円ほど支給されています。現在会社の2階に6人で住んでいますが、銀行の根抵当が付いているので競売が決まると出て行かなくてはなりません。どうか解答の程、よろしくお願いします。
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- balancer
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回答No.1
まず、事業者の破産は必ず管財事件となります。 従って、予納金を負債額に応じて相当額を拠出する必要があります。 ご両親は(事業に係わらない)単なる保証人でかつ預貯金が 全く無いなら自然人の破産のため、同廃(同時廃止)事件の可能性 もあります。 1.預貯金で20万円 裁判所により異なりますが、これは同廃事案も問題です。 2.現金で99万円 これは自由財産拡張の問題です。 これらは全く異質な次元も問題です。ここでは説明しません。 なぜなら、会社及び代表者(質問者さん)、ご両親の破産手続き でいくばくかの預貯金もはき出す事となるでしょうから。 独力での会社破産は不可能と思った方がよいです。 早々に依頼先を決めた方が良さそうです。
補足
balancerさん、早速の解答有難うございます。質問の時に説明不足でした。 実は会社の破産処理はすでに終わっていて、個人の破産がこれから始まります。本当は担当弁護士に聞けば簡単なのですが、その前にいろいろな方の意見も聞いてみたく今回投稿した次第です。すいませんでした。