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任意継続の場合、出産手当金はもらえなくなるのですか?

法改正により4/1より出産手当金の受給は 任意継続の場合、除外になると聞きましたが 本当に4/1より施行されるのでしょうか?

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回答No.1

法改正によって4月1日より施行します。 しかし、経過措置がありますから、4月1日で一散に廃止とはなりません。 4月1日が出産日以前42日から出産日後56日の間に入っていれば、出産手当金は支給されます。 したがって、4月1日が42日以前にあたる5月12日までの出産であれば、出産手当金は支給されることになります。 「健保制度改正による任意継続」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060710mk21.htm 「制度改正後の出産手当金は?」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060707mk21.htm

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