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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料について)

給料の改革と給与担当の変更による問題

このQ&Aのポイント
  • 給与制度が改革されて2年がたちました。しかし、今年の人事考課によって、1万円以上給与が下がった人が多数います。会社側に問い詰めても聞いていないと言われ、どのように訴えれば話を聞き入れてもらえるでしょうか?
  • 労働協約で決めた内容は、会社が倒産するなどの重大な危機以外では、守られるべきものではないのでしょうか?
  • 給与制度の改革と給与担当者の変更による問題について、どのように会社側に訴えれば話を聞き入れてもらえるか悩んでいます。皆さんの知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

この質問の行間だけでできうる回答を試みてみたいと思います。 まず、新給与規程というのは規則なんでしょうか、労働協約なんでしょうか? これを労働基準法第91条のいう減給制裁(何かの懲戒処分を行うときに、1回で平均賃金の1日の半額まで、合計で月の総額の1/10までしかできない)ととるのもありえますが、人事考課ということから、給料の見直しだと思いますので、こちらについて言及します。 労働条件そのものの見直しによる減給(つまり、基本給をそのまま下げる)ということになれば、原則として「労働者本人の同意」がなければできません。労働協約にそういった内容を定めても無効ですし、会社が一方的に就業規則で決めるのも勿論無効です。 仮に規則で定めていたとしても、労働者の不利にならない範囲で有効、なだけで、例えば、2万の減給を労使当事者間で合意しても就業規則で打ち消され、1万円になる、というだけです。勿論、会社が一方的に減給を通告することは法律上はできません。 次に、労働協約ですが、労働組合法上、書面で作成し、署名・記名押印すると効力を発生することになってます(労働組合法第14条)。協約期間は3年、あるいは期間の定めのないものがあり、期間の定めのないものは、90日前に予告をすれば労使どちらからも解約することができます。 ただ、ここまでの回答は一般論で職種変更による実質的賃金の減少などこの問題は複雑な要素があるものです。まずは、労働局か労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに相談してみましょう。

ca3co3
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。 新給与規定は「給与規則」と言ったほうがいいでしょうか。 労働協約ではないのです。

その他の回答 (3)

  • kaduno
  • ベストアンサー率21% (130/592)
回答No.3

基本給の減額1万円とその他の手当て金などと一緒にされてませんか? 状況がもう少し詳しく判るといいのですが。

ca3co3
質問者

補足

手当て金などはありませんので、 基本給が下がったことになります。

  • napukun
  • ベストアンサー率18% (146/778)
回答No.2

手当て等のプラスマイナスで増減になったんじゃないですか? ちょっと状況がわからなすぎですね^^;

noname#208445
noname#208445
回答No.1

給与規定の文章が残っていれば、それを見せて話をすれば済みます。 単なる口約束の場合は前任者を通して話すしかないでしょう。

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