• 締切済み

家族が実際に被害者になりかねない環境なのですが、法律屋の皆さんのお考えをお聞かせください。

 以下の状況で、A、B及び行政側の過失割合は、実際の処理としてはどうなりそうですか? 1 駅前に片側1車線計2車線の道路あり。通勤客は、信号の無い横断歩道の利用が常。 2 車がなかなかとぎれない反面、横断歩道利用者も極めて多い。 3 再開発予定地区の為、行政側は信号をつける気は当面無い。 4 仮に手を挙げても停止する車が殆ど居ない為、命が惜しい歩行者は「横断歩道端の幅50cmの歩道に密集して車が切れるのを待つ」のが常態化。 5 事件当日、Bには駅へ至急向かう必要性あり。しかし、延々と流れる車の切れを待てば、間に合わないことは明白。   その為、Bは、歩道で右手を高く掲げつつ、車間が7mは開いている旨確認した上で、その5秒程度後に、車間へ割り込む形で横断歩道へ歩み出す。   なお、Bには、「怪我をしたい」等という意思は皆無なれど「これで事故に遭うようなら、悪いのは車の方だから、一種の賭だ。」との認識は有り。   また、当時の車列の速度は、時速15km程度。 6 Bに前へ割り込まれた運転手Aは、「車を時速40km程度迄急加速させ、はみ出し禁止である反対車線へ回り込むことで、無理矢理Bをよける。」という行動をととったが、Bが歩みを早めた為、結局接触。Bは転倒して指を骨折し、全治6ヶ月。Aには被害なし。 7 Bの主張:「歩みを早めたのは慌てた為。停車すべきなのはA。あの急加速は、事故どころか未必の故意による殺人未遂。仕事上の損害も全てAの責任。」 8 Aの主張:「皆が待っているのに、急に手を挙げて渡り始めたBにも責任あり。急加速等は、事故を避ける為の緊急避難。仕事上の損害が嫌ならBがもっと早く出勤すれば良かっただけで、事故との因果関係は不十分。そもそも信号が無いことが一番悪い。」 9 A及びBの内心の意思は別とし、状況が事実であるという証言能力のある目撃者は3人以上。

みんなの回答

noname#25358
noname#25358
回答No.10

 #4です。 >前後不覚になって判断能力を放棄してしまわざるを得ない状況と考えれば、Bがどんな行動をとっても予想できるものではありません。  たしか、前後不覚になった理由が自分自身にある場合、「その理由が生まれる以前に踏みとどまるべきだった」と判断されるはずだと思っていたのですが……。  それに、法律がどうあろうと、少なくとも自動車がブンブン走ってる道路にいきなり飛び出すのが、大人のやることとは思えないのです。 >あのー、これは先日自分が現場で体験した話なのですが、この御主張は、本当に「言いがかり」でしょうか?  はい。言いがかりと言い切れます。  補足文中のケースでは、たしかに「殺意があった」と思いたくなる気持ちも理解はできますし、殺意がなかったと言い切ることもできません。  が、質問文と補足文によって提供された情報だけでは、「あった」と判断することもまたできません。  暴走車の中には、「人が死ぬなんて思ってもいない」という、我々一般人には考えられないほど幼稚なドライバーもいるのです。  もし、法律がそのような「ドライバー側が幼稚すぎる」という可能性を認めないならば、日本は「法律がリンチを行う」国になってしまいかねないと思うのです。 >次元が別のはずではないでしょうか?  たしか、仕事ができなかったことに対する賠償はしてもいいんでしたね。  でも、だからといって事故車が無限責任を負わなければならないのでしょうか。  もしそうなるなら、身分の高い人を轢いたときほど賠償金が高くなり、「命の値段は人によって違う」ことになります。 (ただし、もし質問文・補足文にそのような意図がないならば、これについては俺の読み違えです)

nebura71
質問者

お礼

 何度もすみません。  どうも議論を吹きかけてしまった形となってしまい、恐縮です。  そのような意図ではなかったのですが。  ですが、ご趣旨は理解できました。 >質問文と補足文によって提供された情報だけでは、 >「あった」と判断することもまたできません  ごもっともです。  そうでなければ、業務上過失致死という罪は要りませんから。  なお、絶対因果関係に基づく無限責任について論じようと言うのではありません。  そこは、誤解くださらぬよう願います。

  • mybachkc
  • ベストアンサー率51% (15/29)
回答No.9

 明らかにAに非があるのは、他の回答者の方々 と同じ意見です。  ということで今回私は質問者さんの質問に別の 側面から答えたいと思います。 >家族が実際に被害者になりかねない  この場合の被害者とはBの立場での被害者でし ょうか?  それとも、これは少々無理がありますがAの主 張に少しは理由があるとした場合のAの立場での 被害者でしょうか?  まずBの立場であれば、「これで事故に遭うよ うなら、悪いのは車の方だから、一種の賭だ。」  このような考え方には少々問題があるのではな いでしょうか?  場合によっては命に関わるような被害に合う可 能性もあるわけで、その場合、自分でBの責を問 う事は出来なくなるわけですから、この考え方と 行動はナンセンスだと思います。  ドライバーにも色々な性格の人間がいるわけで すから、自分に都合の良い期待を持つのは控えた 方がよいと思います。  次に、Aの立場。  いかに普段通りなれた道で、歩行者のほとんど が車が切れるのを待ってから横断している状態の 場所であっても、車のドライバーには歩行者に危 険を及ぼすような運転をしてはならないとの基本 姿勢を求められているのですから、他の人と違う 行動をする歩行者がいてもおかしくないという意 識を持って走行するのが当然で、歩行者が車のド ライバーに気を使いながら横断待ちをしている状 態が正常ではないことを認識するべきだと思いま す。  どんなに騒いだって、歩行者と車を比べて場合、 車に歩が悪いのは昔からの常識なのですから、事 故を起こしたら人生を失うくらいの覚悟が必要だ と思います。

nebura71
質問者

お礼

 被害者がAかも知れないという切り口に驚きましたが、確かに、自分の書き方が稚拙でした(というよりも、800字以内におさまらなかっただけなのですが。)。  誰が見ても99パーセントは状況がわかるように説明するには、やはり800字では足らないと言うことでしょう。  (あとは、弁護士次第と言うことかも。でも、死んでしまったら、弁護士を雇うのは自分じゃありませんし・・・)

回答No.8

 全面的にAが悪いことになると思います。確かに、Bも「歩を早めた」という不可解に受け取れる行動をとっていますが、いざ車が目前に迫ったとき、どう避けていいか分からない場合がありますので、慌てても仕方ないでしょう。ということで、絶対的に歩行者が保護される横断歩道上では、Aに同情の余地はありません。  行政側の責任は、通常交通事故の示談では問題になりません。信号機がないのなら、ないなりの通行をすればいいだけの話ですから…。ただし、地元住民が再三にわたり設置を要望しているのに、理由なくこれを無視していたのなら、行政が責任を取らされる可能性もゼロではないでしょう。もっとも、信号設置にはかなりの制約というか条件があるので、ただ単に「要望した」だけでは、責任追及の理由としては弱いと思われます。  なお、参考までに、徐行の定義は、あくまで「直ちに停車できる速度」です。時速10キロというのは、判例で示された最高速度に過ぎず、道路交通法上の定義ではありません。実際、直ちに停車できる速度は、道路の形状(傾斜など)、気象条件(風向き、路面の湿潤など)、車の状態(車両重量、積載重量、乗車定員など)によって異なりますので、時速10キロと断定することはできません。

nebura71
質問者

お礼

 お礼が遅れてしまい申し訳ござい居ません。  また、「徐行」の厳密な定義についての解説には痛み入りました。  結局「どんな状況であっても直ちに停車できる速度」という規定自体が曖昧であるが故に、「とまれなかったんすよー」という言い訳を封殺できるんですね。  行政面での問題はさておいて、(どうせ再開発地区で、近々大きな道路変更がある模様ですから、それまでは気をつけるしかないでしょう)、A対Bという図式では、圧倒的にAの責任が大きいようですね。(100%)  安心しました。

回答No.7

横断歩道で人が待ってたら一時停止。これは教習所でも習いますよね。 次に、緊急避難と言う事は前方不注意ってことでは? 横断歩道がある事、歩行者が待っていること、出てくる可能性等を考えたら普通緊急避難する事はないと思います。 ちなみに、確か徐行は10km/h未満ですよね。 駐車違反にしてもこれにしても、道路交通法を守れない運転手が多すぎだと思います。

nebura71
質問者

お礼

 返事が遅れて申し訳ございません。  また、一般人であるにも拘わらず、明確なご回答をありがとうございます。  問題は、「交通常識」と「道路法規」とが矛盾しているような場合、「道路法規を遵守した弱者」へ対して「過失責任」が認定されるのかどうかという点でした。  どうやら「銀のクマさん」のご判断は、「100%自動車が悪い」ということのようですね。  またご意見を賜れると幸いです

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.6

私も専門家ではありませんが。。。 行政側の過失については難しいと思います。 横断歩道の設置をしていなければ問題にすることはできますが、全国ではこのような状態になっている場所もありますから、今回の場所だけを行政の責任とするのは難しいかと思います。 それ以上に、みなさんが書かれているように運転者の道路交通法違反がそもそもの原因であると考えます。 道路交通法には車は運転してはならない。と規定されており、例外的に免許を与えたものにのみ運転を許可するといった形式になっています。 運転免許は取得の際に道路交通法を遵守する旨が義務付けられていますので、今回のように横断歩道にさしかかった際に横断しようとするものがいる場合には徐行、停止する義務があります。 今回は、その義務を怠ったのに加え緊急避難として急加速により避けようとしたとありますが、未必の殺人未遂とまではいきませんが、避けるのに加速する必要性はなく、加速するよりも減速・停止するほうがより安全であり迂回して避ける必要性があるとは思えない状況だと思います。 因果関係についても書かれている内容が事実であれば、十分に怪我との因果関係があることだ証明できるかと思います。 行政に対しては事故が起きているのだから対処してほしいことを申し出る程度になると思いますが、報告はしておいた方がいいと思いますよ。ただし、責任を問い詰めてもおそらく賠償責任を問うのは難しいと思います。

nebura71
質問者

お礼

 柔らかい文面、お人柄がわかるようで、誠に恐縮です。  なお お返事が遅れてすいません。  質問文でかけなかった詳細は、#1の補足に書きました。  で、結局、「A:B:行政」では、過失割合はどうなっちゃうのでしょう?  そこが、この質問の趣旨ですので・・・  御持論でも結構ですから、そこを明確にご回答くださいますと助かります。

noname#25358
noname#25358
回答No.4

 ん。これはA(ドライバー側)が悪いですね。 >Aの主張: >皆が待っているのに  みんなが待っているからといって、「自動車がその人達の通行妨害」していいわけではありません。  横断歩道は歩行者優先です。 >急加速等は、事故を避ける為の緊急避難  歩行者が意図しない行動をとる可能性は「教習所で習ったはず」です。  よって、緊急避難の方法としてあまりにも非常識です。  ただし、Bの主張も認められるわけではありません。 >Bの主張: >歩みを早めたのは慌てた為  命を棒に振ってまで慌てていい道理はありません。  これは幼稚園で習うようなことです。 >停車すべきなのはA  この主張は正当です。でも、 >あの急加速は、事故どころか未必の故意による殺人未遂  これは言いがかりです。 >仕事上の損害も全てAの責任  よってこれも言いがかりです。  つまり同時に、Aの >Aの主張: >仕事上の損害が嫌ならBがもっと早く出勤すれば良かった  この主張は成り立ちません。  出勤時間をズラすことが難しいことは、社会人なら誰でも知っていることです。それと、 >そもそも信号が無いことが一番悪い  これは理論のすり替えですね。  発言として全く意味がありません。  総合するとAの方が悪くなりますが、Bは喧嘩を売って相手の心象を悪くした点において、社会人としての常識の欠如がみられるように思います。

nebura71
質問者

お礼

 お返事が遅れてすいません  質問文でかけなかった詳細は、#1の補足に書きました。 >ただし、Bの主張も認められるわけではありません。  これには大いに異論があります。  「慌てる」ということ事態を、「前後不覚になって判断能力を放棄してしまわざるを得ない状況と考えれば、Bがどんな行動をとっても予想できるものではありません。  たしかに、「幼稚園」で「あわてても、ゆっくりと息を継いで、冷静にね!」てなことは習うでしょうが、本件のケースには該当しません。 >あの急加速は、事故どころか未必の故意による殺人未遂  これは言いがかりです。  あのー、これは先日自分が現場で体験した話なのですが、この御主張は、本当に「言いがかり」でしょうか?  世の中には、「普通の車」と「露骨なヤンキー車」があります。で、自分は急いでいたものですから、そのヤンキー車の前を、横断歩道で渡ろうとしたのですが、当該車はクラクションならしながら、猛スピードに加速して、それこそ道交法無視で突っ切っていきました。  その「ヤンキー車」の運転手に、未必の故意にしろ、「ひき殺してもいいや」という殺意がなかったと言い切れるのでしょうか?  その点、ただの「言いがかりである」と「自信を持って」御主張なさる御本心が少々読めません。 >仕事上の損害も全てAの責任  よってこれも言いがかりです。  殺人未遂であるか否かの記事的判断の問題と、現実に被害を負って働くことが出来なくなったことに伴う逸失利益の民事的問題とは、次元が別のはずではないでしょうか?  「よって、これもいいがかり」という判断根拠がわかりかねます。  いえ、これは「お礼」であって、議論を申し込むつもりは毛頭ありません。  ただ、自分の知らない法理がそこにあるなら、ご指導を賜りたく申し上げたまでです。  また、ご意見を頂戴できれば幸いです。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

 Bはその地域住民であり、行政の不作為についてBは従前より申し立てなどの行為を行っていたわけでしょうか。行政に対してBへの損害賠償を求めるのでしょうか。それとも信号機が整備されれば目的が達成できるのでしょうか。

nebura71
質問者

お礼

 お返事が遅れて恐縮です。  確かに要求されても仕方のない補足要求ですね。  ご回答しますと、Bはその地域住民です。  ただし、地域住民の立場として、行政の不作為に何する改善申し立てなどを行っていたわけではありません。  問題点は、そのような曖昧な状況下で「人死に」でもでた日には、厳密な過失割合はどのようになるのか? 特に、ひき殺される羽目になったBにも過失の一端が認定されるのか? という点に興味があったのです。  別の次元から言えば、信号機が立てば、なんら問題なく、目的は達成されます。  現実がそうでないから、毎日が事故の恐怖にされされると言うことです。

  • Deep__Blue
  • ベストアンサー率48% (1590/3297)
回答No.3

専門家ではありません。しかしこの様な状況で違反に問われた事があります。 横断歩道を横断中の歩行者が危険を感じて停止するようであれば、明確な「歩行者妨害」という違反になります。 事故に繋がれば当然原因となる違反を犯した自動車側の責任は重大です。

nebura71
質問者

お礼

 お返事が遅れてすいません  質問文でかけなかった詳細は、#1の補足に書きました。  Aのお立場としての経験談であり、面白く(?)拝読させていただきました。  やはり、大半の責任は運転者にあることが実績でも証明されたことになり、かなりすっきり致しました。  ただ、この場合でも、歩行者Bの過失は「0ゼロ」と認定されたのかどうか、そこが知りたくてご質問となった次第です。  また、ご意見を頂戴できれば幸いです。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

法律と実態が乖離した例とは思いますが、法律では「横断歩行者妨害」というものがあり、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば、車はその横断を妨げてはならないと規定されています。 今回歩行者は手を上げて、明確に横断の意思を示したわけですから、当然のことに自動車は停止して横断を待つ義務があり、そもそもそれを無視して停止しなかった自動車に全責任が有ります。 ただ、構造的な問題があることも確かで、今回の事故責任は別にして、人身事故が起こった以上、行政に善処を求めることは必要かと思います。

nebura71
質問者

お礼

 お返事が遅れてすいません  質問文でかけなかった詳細は、#1の補足に書きました。 ・事故時点で行政の不作為へ対する過失を認めることは困難でしょう。 ・運転手の過失割合が大きいのは最初から分かり切ったことのように存じますが、この場合、被害者Bにも過失が認定されるのか? がポイントでした。 ・その点、こちらのご回答では、Aに100パーセントの過失有りとのご判断で、胸をなで下ろしております。  ただ、「一般人」の「自信なし」というのが、少々引っかかりますが、ここではそのパラメータはあまり当てになりませんから、そんなに気にはしておりません。  また、ご意見を頂戴できれば幸いです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

まず、行政の責任は問えないというか無駄骨になると思います。 それから、いくら混雑していても「横断歩道」は歩行者が歩くためで、その手前は徐行し、歩行者がいる場合は停車しなければいけません。 徐行とはいつでも停止できる速度です。 ですから、通常なら運転手の過失割合が一番大きいと思います。

nebura71
質問者

お礼

 お返事が遅れてすいません  質問文でかけなかった詳細は、#1の補足に書きました。 ・行政への追求の無駄骨は、想定されていました。 ・運転手の過失割合が大きいのは最初から分かり切ったことのように存じますが、この場合、被害者Bにも過失が認定されるのか? がポイントでした。  また、ご意見を頂戴できれば幸いです。

nebura71
質問者

補足

 実は、自分自身、法律分野に携わるものです。  ある意味、「専門家」といってもいいでしょう。  ただし、「実際に質問のような状況が発生した場合に、掲示及び民事に於いて、「実際に」どのような過失割合が認定されるのか?」という現実的処理の側面に疎いもので、かようなご質問に至りました。  なお、この場合、「被害者になりそうな家族」とは、我が家の家族のことでり、ここではBに該当致します。  つきましては、本当は、損保会社の専門家又は民事専門の専門家の方にご回答を賜りたかったのですが・・・800字制限の結果、そのへんを割愛せざるを得なかったことを深くお詫びします。  以上補足です。

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