扶養控除について(夫が自営業・妻がパート)
夫が自営業者で妻がパートで働きに出る場合の扶養控除について教えてください。
自分なりに調べましたが、色々なページを見ているうちに混乱してしまったので、自分の頭を整理させながらの質問になります。基本的なことばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。また、下の記述について間違いがあったらご指摘お願いします。
(1)よく言われる妻の年間収入額103万円と130万円について
・この金額は「収入」のことなので貰った給与の額面通りの金額(給与控除は引かない)
・103万円は所得税や住民税の限度
・130万円は社会保険の限度
・夫妻ともに世帯で国民健康保険の場合、130万円のボーダーは関係ない
ということであっていますか?
(2)配偶者控除と配偶者特別控除における配偶者の所得について
・配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
控除対象配偶者とは (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
・配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
(2) 配偶者が、ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
とありますが、この「38万円以下」または「38万円超76万円未満」というのは、所得のことなので妻自身の年間給与収入から妻の給与控除(65万円)を引いた金額でいいのでしょうか?
(3)控除が決まる時期
・夫が自営業者のため、夫の確定申告のあと
であっていますか?
(4)所得税ついて
・所得税の控除は
夫の課税所得金額に応じた税率に配偶者(特別)控除の控除額を掛けた金額が控除される。
たとえば、夫の所得税率が20%の場合で配偶者の給与収入が103万円なら控除額38万円で76,000円、配偶者の給与収入が120万円なら控除額21万円で42,000円が夫の所得税から控除される。
という考えでよいのでしょうか?
(5)住民税の控除については、居住する県・市のHPで確認しようとしましたが、該当するページがありませんでした。他の市のHPに配偶者(特別)控除についての表が載っていたのですが、これは居住する市区町村に関わらず、全国一律なのでしょうか?
http://www.city.seki.gifu.jp/info/zei/jumin/zei_keisan_syotokukoujo.htm
また、控除額の計算については上記の所得税と同じように考えてよいのでしょうか?
(6)国民健康保険税について
扶養という考えがないので、配偶者控除はなく、世帯の所得に応じて市区町村の税率・基礎控除を踏まえて計算される。
ということでよいでしょうか?
本当に、ひとつひとつ、初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
お礼
有難うございました。 所得額が微妙な場合は扶養控除せずに、 後で38万以下だったら確定申告をさせ る方が間違いないでしょうか。 本人次第か…