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配偶者や親族の所得が給与の場合、最低65万円の給与所得控除が受けられま

配偶者や親族の所得が給与の場合、最低65万円の給与所得控除が受けられます。とある本にあります。 と言う事は、勿論給与所得控除と言うのは、配偶者や親族親族の居る者のみと言う事でしょうか? 独身で扶養の無い者は、基礎控除(38万)と社会保険料控除だけでしょうか? お願いします

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>所得控除と言うのは、配偶者や親族親族の居る者のみと… そんなことありません。 >配偶者や親族の所得が給与の場合… その本は不正確です。 >独身で扶養の無い者は、基礎控除(38万)と社会保険料控除だけでしょうか… 基礎控除や社会保険料控除などは「所得控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 名前が紛らわしいのですが、給与所得控除は「所得控除」ではなく、給与からの控除です。 商売屋さんの経費に相当するもので、サラリーマンには全員等しく与えられます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 所得税の求め方は、まず給与や商売の売上、つまり「収入」を「所得」に換算し、「所得控除」に該当するものの合計を引いた数字を「課税所得」と言い、課税所得に「税率」をかけ算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/226htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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