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連帯債務とはなんですか?
現在、離婚を考えている主婦です。 結婚4年目、生後1カ月の子がありますが、この子の妊娠中、主人の浮気が発覚しました。 生まれてくる子のためにも、不倫を清算してもらい夫婦関係の修復を望みましたが叶わず離婚を決意しました。 弁護士に相談したところ、この事案だと慰謝料の額は夫、不倫相手に連帯債務で150万が妥当であるとのことでした。 説明を受け、連帯債務の意味は理解できたのですが、正直、金額の低さに驚いております。 私自身が被った精神的苦痛は両者にあって、それぞれ別に請求できるものと思っていたのですが、それは間違っているのでしょうか? また150万以上の請求は厳しいとのことですが、それ以上の金額を請求してもらうことは不可能なのでしょうか? 弁護士に対し交渉の余地があるとすれば、どのようにすべきかどうか知恵をおかしください。 宜しくお願いします。
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- sittaka-kun
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- montebianca
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お礼
大変丁寧なご回答いただきまして、ありがとうございます。 よく理解することができました。 具体的な交渉の方法もアドバイスいただけて本当に助かります。 法律に関して無知なあまり、弁護士の方の言うことに従うのが正しいと思ってしまうのですが、納得がいかなければ私自身の考えとして主張してもいいのですね。 作成してもらった文書に目を通してみて、納得できなければ再度弁護士の方に相談してみます。 ありがとうございました。