- ベストアンサー
厚生年金適用事業所が厚生年金未加入だった場合
厚生年金適用事業所が厚生年金未加入だった場合 厚生年金が適用される会社に5年前まで4年ほど契約社員として働いていたのですが、 最近その会社に勤めていた時の年金が未納になってる事に気が付きました。 どうしたものかといろいろ調べると控除をされていない場合2年の時効を過ぎると その期間はどうやっても納付扱いにならないみたいです。 もうこの場合は会社相手に損害賠償請求しかないでしょうか? もちろん揉め事は避けたいので年金未納期間が埋まればそれでいいのですが・・・。 そして裁判をしたところで勝てるでしょうか? 言葉足らずだったらすいません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本来は適用事業所であるべきなのに、事業所が未適だったということですね。だから、社会保険料も控除されておらず、従業員は国保と国民年金であった。 ここで考えられる損失は何か。 第三者委員会においては、保険料控除されていたが記録されていないという点を救済します。第三者委員会においては、保険料が控除されていなければ、(また標準報酬が低く設定されているとき、その低くされた標準報酬相当の保険料を超えた額が控除されていなければ)、損失はないものとします。ただし、損失はないとしても、実際とは異なる点から、事業主が追納する場合において、実際の標準報酬へ回復させるあっせんを行うことがあります。 年金事務所においては、お調べの通り、2年間の時効により保険料の取立てができません。無論、その前段階である適用についても。 未適事業所の存在については、国の年金事業一番のネックです。政府もうかつにこの問題に触れるのを避けています。当然法律により強制的に適用できますが、必ず滞納事業所になります。そうなれば法律通り強制執行ということになりますが、そうなると会社がなくなる可能性が高い。適用になったのはいいけれど、会社がなくなったとは。こうなるのもそもそも、起業する条件として適用事業所である必要がないなど会社設立時に関する問題があります。法的不備です。そういうことで年金事務所は腰が重い。 あとは労働組合による団体交渉ですが、今からは厳しい。調停やあっせんは参加の見込みが少ない。 訴訟は記憶になく、いまだ争われたことがない事件でしょう。訴訟は法律通りの判定となると考えられるので、やはり2年の時効規定により、訴訟利益なしと却下されるのではと思いますが。
その他の回答 (1)
まずはお近くの年金機構事務所へ相談です。 質問者様のケースですと厚生年金特例法により追納が可能です。 給与から保険料ぶんの天引きがされた事実を明らかにするもの(給与明細等) 年金手帳を持って機構に。 H19の特例法により保険料未払いの事業者について 時効消滅以前の保険料の追納ができるようになってます。 機構が事実を確認すれば機構が事業者に未払い分の追納を命じます。 機構へ相談すればその旨説明があるでしょう。 明細さえ残っていればあまり心配ないでしょう。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。