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子供を厚生年金か国民年金のどちらに入れるか
子供を厚生年金か国民年金のどちらに入れたらメリットがあるのかを伺いたく、宜しくお願いします。 夫は会社員ですが、個人経営者の会社で雇われ平社員で国民年金です。私は会社員で厚生年金なのですが、12月に子供が産まれるのですが、どちらに子供を入れれば良いのか迷っています。私は、1年半ぐらい産休を予定しています。すみませんが、メリット・デメリットを教えて頂ければ、幸いです。宜しくお願いします。
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厚生年金・国民年金ではなくて、国民健康保険と健康保険(協会健保or健保組合)のどちらにするかですね? 質問者さんは、健保組合に入っていらっしゃるのでしょうか? だとすれば、お子さんをあなたの扶養家族にした方が、いろいろとメリットがあるかもしれません。 例えば、保養所とか、運動施設の利用とか、あるでしょう。 もっとも、これから産まれるお子さんですと、だいぶ先の話になってしまうでしょうが。 一方、国保の場合は、未就学児童の医療費が無料の市町村などもありますし、 地域によっては、国保が有利な可能性もあります。 ただし、健保は扶養に入れればタダですが、国保は子供でも保険料が掛かります。 それとは別に重要なこととして、税金の問題があります。 どちらの扶養に入れるかで、所得税・住民税の額は変わってきます。 これから産休となれば、当面所得はなくなるわけですから(産休と育休の給付金は所得に該当しない) やはり、ご主人の扶養に入れるべきかと思いますよ。 後は、会社に家族手当があるようなら、これまた、ちょっと話が変わってくる可能性もありますけど、 ご自分の扶養に入れようとすると、「ご主人の扶養にしてください」と拒否されることもありえますしねぇ。 それは健保についてもいえます。健保ではご主人の方が収入が多ければ、なかなか奥さんの扶養というわけにはいきません。 そんなわけで、事実上選択肢はない可能性が高いかと思いますが、会社の担当者などに1度相談してみてはいかかでしょう。 思わぬメリットについての説明を受けられるかもしれませんからね。
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子供年金の話ですが、これは生まれてくる子供を厚生年金か国民年金 のどちらかに加入させる・・・というものではありません。 子供手当てについては、様々な批判があります。それをどうする、こうする といった「仮の話」だと思います。 乳幼児・児童の生活を支えることが困難な世帯は、確かに存在します。 これを社会全体で支える「社会的扶養」が必要。これのモデルに「公的年金制度」 を当て込んではどうか? 「年金を前借ししとけば、将来年金を払う」という人もいますが、 もらい逃げする人もいるでしょう。 いずれにしても、未来の話だと思います。
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ありがとうございます。
- jfk26
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>子供を厚生年金か国民年金のどちらに入れたらメリットがあるのかを伺いたく、宜しくお願いします。 国民年金は20歳になってからの加入ですよ、ただ働いていれば未成年でも厚生年金に加入とはなりますが。 少なくとも生まれたばかりの子供に国民年金や厚生年金は関係ないはずですよ。 そうではなくて健康保険の扶養の話ではないですか? 夫は国民健康保険ですよね? 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから夫の国民健康保険に子どもを加入させれば保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから子供を質問者の方の健康保険の扶養にしてしまえば、質問者の方のほうの保険料は増えず子供の保険料はなしとなります。 ですから子どもは質問者の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫と妻の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、妻より夫の方のほうが収入が多ければ、夫の方の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の方の国民健康保険にするしかありません。 >私は、1年半ぐらい産休を予定しています。 産休はそんな長期は取れないでしょう、育休あるいは産休+育休のことではありませんか? それから出産手当金や出産育児一時金あるいは育児休業給付金については大丈夫ですか? 育休中の社会保険料の免除は会社が申請しないと適用されません、会社の担当者でも知らない人も結構いますので確認を取っておいたほうがいいですよ、遅れるとその期間は適用されませんから。
お礼
ありがとうございます。
- marcy1
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年金は20歳過ぎからなので、健康保険の事ですよね。 扶養手当とかもらえるんであれば、あなたの会社の 保険がよいのではないかと思います。 旦那さんの方だと確定申告をしないとならないと思 うので面倒でないかと思います。 ちなみに育児休業中は社会保険料は免除になります。 (産休中は免除になりません)
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。