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会社の社長は厚生年金に入れないんですか?絶対ですか
会社の社長は厚生年金に入れないんですか?絶対ですか? 自分ところの社員は厚生年金で、自分だけ国民年金しか経営者は入れないのですか?または社長であっても、厚生年金に入りたかったら入れますか?
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> 会社の社長は厚生年金に入れないんですか?絶対ですか? 次のようになります。 ですから絶対に加入できないという回答にはなりません。 1 その会社が「法人」であるならば、常勤役員[社長・専務・常務・取締役 など]は『健康保険』と『厚生年金保険』に強制加入となります。 2 一方、その会社が「個人経営」であるならば、常勤労働者の人数に関係なく、社長は『健康保険』と『厚生年金保険』加入できません。 ●この点が理解できていないと『経営者は加入できます』『経営者は加入できません』という2つの情報に翻弄されてしまいますよ。 因みに、 ・雇用保険 社長・会長・専務・常務は加入できない 労働者としての職務も兼務している平取締役は、労働者としての身分で加入できる道がある ・労災保険 業種および事業所に労働者数が基準に合致していれば、役員は「第1種特別加入」が可能 [隅谷社会保険労務士事務所] 会社が社会保険に加入する条件 http://www.sr-sumitani.com/syaho/sinki-kanyu.htm > または社長であっても、厚生年金に入りたかったら入れますか? 上に書きましたように、「強制加入に該当」or「加入不可」の2択です。 希望したら入れるのは、強制適用ではない事業所で働く労働者 →法律では「任意適用」と呼びます。 [日本年金機構 該当ページ] http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2015
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- shokowave
- ベストアンサー率44% (11/25)
厚生年金は社長であっても加入できますよ。 労災保険、雇用保険と勘違いされていませんか? ちなみに、雇用保険には加入できませんが、労災保険については特別加入制度で加入することはできます。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
入れないという根拠は何ですか?身近にそういう方がいるのですか? 法人で、給与を支給されている社長なら加入できます。 できないのは個人経営だからじゃないですか?
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
普通の勤務体系なら 入りたくなくても、厚生年金強制加入です・ 社長でも 非常勤とか、週二回二時間ずつとかバイト並なら 入らなくていいが。 ただし、65歳過ぎても、常勤社長でいると 、在職老齢年金の制度があるため、 国民年金相当分しか受け取れず、厚生年金加給分は。もらえませんが\(^^;)...マァマァ
- 柳田 恵一(@processingdepot)
- ベストアンサー率34% (118/346)
社員が厚生年金に入れる会社であれば、その会社の社長も厚生年金に入ります。
お礼
回答ありがとうございます。