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株主総会に詳しい方お願いします(会社法)
株主総会の招集の決議(手続き)をした取締役が7名いたとして、7名だったのにもかかわらず総会には2名しか出席しなかった場合、法的、あるいは信義則的にどのような問題があるのでしょうか? 法律に関しては基礎知識もほとんどできていないので、何かおかしいかもしれませんが、宜しくご回答ください。おねがいします。
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取締役は株主総会において議題に関して株主から質問があった場合には説明する義務がありますが、その義務以外には出席の義務はありません。
お礼
わかりました。 ありがとうございました!