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親の死後数年経ってから請求?

こんばんは。 親の借金についてお伺いしたいです。 本日、某信用金庫から通知書が内容証明郵便で届きました。 数年前に母を亡くしているのですが、母は某信用金庫から数十万円のカードローンを作っていたようです。数年経ち、信用金庫からまず、私の父に支払い請求がきましたが、父は母の保証人になっていないという理由で返済を拒否しました。これが二ヶ月前のことらしいです。 そして今日、信用金庫から内容証明が届き、内容は 「 母のカードローン数十万円について、期限の利益が失われましたので、貴殿の相続分について直ちにお支払いいただきたい。 お支払いがない場合は、当金庫は保証基金にたいして代位弁済請求を行います」 とのことでした。 金額的には大きくはないように思えるかもしれませんが、私の財政事情では大金です。 支払い能力はありませんが、母の借金ということで、ちょっと気が重くなっています。(父は断固として支払いを拒否しているので・・) お伺いしたいことは、  ・保証人になっていないので、支払う義務はないはずですよね?  ・相続破棄というのは、この場合でも有効なのでしょうか。  ・父が支払うべきなのでしょうか?  ・代位弁済が実行された場合は、私が債務者となるのでしょうか?  ・その場合、ブラックリストに載るものなのでしょうか? すみません・・。色々と聞いてしまいましたが対応に苦慮しております・・。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.7

やはり、ちょっとおかしいな話かと思います。 ◆まずカードローンなら支払いが止まった時点で、督促が来るとおもいます。何年も来ないというのは考えにくいと思います。 ◆数年前とは正確に何年前でしょうか?5年以上何の請求も来ていないのであれば、時効の可能性も出てくるかと…。 ◆保証人ではなく、相続人としての請求だと思います。 ◆すでに、相続放棄が裁判所で受理されていれば、支払い義務は無いと思います。 ◆とりあえず、家裁に相続放棄を申し立てた方がよいと思います。 ・相続放棄の熟慮期間三ヶ月というのも、諸説ある様です。私もつい最近数年前に亡くなった母の遺産について弁護士さんに相談しましたが、放棄の手続きしてみたらいい、と言われました。 ・また、裁判所の地域性もある、という様な話もききました。(死亡時より三ヶ月も事情によって変わるのではないでしょうか?)

noname#116235
noname#116235
回答No.6

相続放棄は、無くなった時から普通3ヶ月ですが、 借金を知った日から3ヶ月という判例も最高裁で出ています。 (検索して見てください) ↑これには、借金があったのを知る術が無かった事が 明らかである事が必要ですが、ひとまず相続放棄の手続きを すぐしましょう。

  • oy8719ii
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.5

初めまして。 この場合、 保証人になっていなくとも相続が開始されていれば 支払い義務が発生します。 相続放棄は死亡を知ったときから三ヶ月以内ですので 相続放棄はもう出来ません。 支払いは、相続人なので、父や子が対象だと思います。 代位弁済をされてもあなたが債務者ではないと思います。 よく金融機関などは相続放棄が出来なくなった(三ヶ月以上経過してから)頃に請求してきます。 あなた方相続人が相続放棄の手続きがなされていない場合は 相続人、(配偶者、子)でこの支払いについて話し合うとよいと思います。 まず、金融機関からカードローン残高(内容証明記載)を調べ それに対しての利息+延滞利息などをどのように返済するか 誰と誰がどのくらい支払うかを検討し、債務に対していくらくらい分割で返せるかなどご家族で話し合われるとよいと思います。 それから金融機関に月々このくらい返済しますなどと話をもっていくといいと思います。 また、支払わないとすると、これは相続が開始されていますので 保証基金が弁済した場合、請求してくるところが 信金から保証基金に変わるだけです。 変わってしまってからだと、今度は保証基金と話し合わねばなりません。 金額が数十万とのことですので この話し合いを弁護士に頼むのもなんですしね、 とにかく信金と話し合ってどうするか決めたほうが宜しいかと思います。 頑張ってくださいね。

noname#116235
noname#116235
回答No.4

確か、借金の請求は、借りた人が無くなってから半年以内にしないと相続人に対して、請求権が無くなると聞いた事があります。 当方も、だいぶ昔ですが、一人暮らしの祖母が、なくなったときに、半年間は、どきどきしていました。 相続放棄とは、また違った問題ですので、一度弁護士さんに相談したほうが、良いと思います

回答No.3

お父さんが保証人になっていなくても負の遺産として払う義務があります。 相続放棄の期限は借金の存在をしってから三ヶ月です。お母様がなくなった日ではありません。実際には内容証明を受け取った日から三ヶ月になります。家庭裁判所で簡単に手続きできます。お母様からの相続財産がとくになければ手続きされてはどうでしょう?

noname#22689
noname#22689
回答No.2

何かおかしな話ですね~ お母さんが亡なって数年経って居るのにその間の利子の催促も無く行き成り内容証明を送って来る道理が不自然…

  • ksgt
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

私の彼の経験なので全く同じではないのですが 保証人になっていなくても返済義務が生じる場合があります。 お父さんが拒否したところで返済義務がなくなるのは難しいのでは・・・と思われます。 知り合いは信用金庫ではなく 銀行でした。 同じように返済しなかったんですけど 代位弁済になり その後は代位弁済した所への返済義務が生じてきます。 相続放棄は 亡くなった方が亡くなったと知った時から3ヶ月以内と定められているそうですので数年経ってるなら それも難しいと思います。 何も手続きをしてない場合でも 自然相続したとみなされるので 相続とは プラスの財産だけ相続は出来ないので マイナスの財産も相続しなくてはならないのです。 数十万なら 何も担保には入ってないのでしょうか? 担保に何か入れてたら 代位弁済の方へ返済していかなかったら 競売にかけられるという事になってきます。 その場合 そちらの費用も全て負担する事になります。 状況が彼とは違うと思うので どこまで参考になるかわかりませんが・・・

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