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亡くなった父の借金
先月父が亡くなりました。今日になり、「亡くなったことを知った」という方が慌てて見えました。その方は、一般人ですが知っている人は知っているという同じ町内の「金貸し」らしいです。父は母に内緒でその方からトータルで65万円借りていたらしいです。話が長くなりますが・・・約5~6年前に初めてその方から20万円借りたという事実を母も知っていて、現在も3ヶ月に1度21000円ずつ利息のみを返済しているらしく、元金は減っていないようです。いつ借りたのかもわかりませんが、今日「65万円だ」という話を聞き、寝耳に水で母もかなり動揺し「全て娘と司法書士に頼んでいる」と話したところ、「奥さんも大変でしょうから、お気持ち程度を返して頂ければいいですよ」とはっきりしない返事で帰ったそうです。私自身がその場に居合わせなかったため、明日10時に詳しいこと(借用書の有無など)を確認に伺うことにしました。(母は30万円くらい返せばいいかなあと安直に考えているようです)正規の貸金業でない(かもしれない)人にどう対処すべきか、お知恵をお貸しください。よろしくおねがいいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
お父様の遺産(お父様名義の家や車、預貯金など)はありますか?また、他に消費者金融などに借金はないか確かめていますか?亡くなったお父様の遺品の中に消費者金融のカードや、借用書等はありませんか? 他にも、連帯保証人などになった形跡はないですか? 遺産がトータルでプラスになるかマイナスになるか調べましょう。借金が多いと思われるならば、相続放棄又は任意整理をしましょう。(これは相続の事実を知った日から3ヶ月以内にやらなければならないので、やるなら早めに。) お母様が「司法書士に頼んでいる」と仰っているところを見ると、他にも金銭がらみの問題があるのでは?と推測したのですが、違ったらすいません。もし、現在司法書士の方に相談しているのであれば、その人の指示を仰いだほうが賢明だと思います。 「気持程度でいいから返してください」と言われるままに払えば、お父様の遺産(財産も負債も)を相続したことを認めたことになり、返す意思があるということになって、結局全額返さなければならなくなるように思います。 もし、その人が30万程度を渡して本当に引き下がったとしても、いつか他の督促者が現れて、「あの人には返済したのに、なぜウチには返さない」とずるずる芋づる式に出費がかさむ恐れがあると思います。 まずは明日は、少し色々調べたいので、時間をください、と言って、証文のコピーなどを貰ってお金は返さずにいたほうがいいと思います。そして、それを持って専門家に相談しましょう。 相続というのは、プラスのものだけ受け取って、マイナスのものだけ放棄するということは出来ないものです。プラスのものにしろ、マイナスのものにしろ、手をつけた時点で責任が発生してしまうと思いますので、慎重にした方がいいと思います。
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スバリ、 履歴明細・内訳・契約書を提出くださいとお伝えください。 用意できない場合 今後払わないでください。 しかるべきところに相談中とお伝えください= 多分 2度ときません。 用意された場合 直ぐに弁護士に相談ください。 一枚上手です。 社会的に返済義務が発生してると思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本日ひとまず話のみを聞いてきました。 貸金業の番号等も入り口に掲げられていました。借用書をみると平成12年5月29日の貸付で年利40.004%と書いてありました。きっと当時の出資法すれすれの金利なのでしょう。びっくりしました。借用証のコピーをくださいといいましたら、「ちょっと妻に聞かないと」と言葉を濁したので、しっかりとメモを取りました。「法的にしかるべき措置を執る方向で司法書士と話を進めている」と言った途端、相手の方が「では20万円で和解しましょう」と妥協案を出してきました。黙っていると「同じ町内で気まずい想いをするのもイヤでしょう」とか「この借用証をそのスジの人に譲渡もできるんですよ」とか脅しめいたことも言われましたが、かたくなに「後日お返事します」と答えそそくさとかえって参りました。記録のためにテープレコーダーも忍ばせて証拠も取りました。司法書士さんに相談の上、今後のことを決めていくつもりです。ご心配をおかけしてすみませんでした。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>「奥さんも大変でしょうから、お気持ち程度を返して頂ければいいですよ」 この気持ち程度を(1円でも)支払うと、亡父の借金65万円を(合法的に)認めた事になります。 事実の借金かどうかが判明するまで、支払いは延ばした方が賢明ですね。 借金の契約書又はそれに準じる書類が必ずありますから、その現物を確認するかコピーを貰って下さい。 葬儀等では、全く面識が無い者がやってきます。 偽物借金取り、全く他人の親族もどき、宗教勧誘員・・・。 我が家の場合も、父親が亡くなった時に借金取りと創○学○が来ました。 「金を貸しているのだが」「一緒にお祈りしましよう」 双方とも、塩を撒いて追い払いました。 先ず、相手の身元を確認する事です。 「他人の不幸は蜜の味」を実行する者が、多いようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本日ひとまず話のみを聞いてきました。 貸金業の番号等も入り口に掲げられていました。借用書をみると平成12年5月29日の貸付で年利40.004%と書いてありました。きっと当時の出資法すれすれの金利なのでしょう。びっくりしました。借用証のコピーをくださいといいましたら、「ちょっと妻に聞かないと」と言葉を濁したので、しっかりとメモを取りました。「法的にしかるべき措置を執る方向で司法書士と話を進めている」と言った途端、相手の方が「では20万円で和解しましょう」と逃げ腰になってしまったので、「後日お返事します」と答えそそくさとかえって参りました。記録のためにテープレコーダーも忍ばせて証拠も取りました。司法書士さんに相談の上、今後のことを決めていくつもりです。ご心配をおかけしてすみませんでした
- hanabi999
- ベストアンサー率49% (43/87)
一部返済は債務の承認になる事が(相続はちょっとわからないのですが)あるので専門家に相談してからが良いですよ。 債務の承認をさせるために1000円でよいから払ってください と言う場合もありますし
お礼
ご回答ありがとうございます。 本日ひとまず話のみを聞いてきました。 貸金業の番号等も入り口に掲げられていました。借用書をみると 平成12年5月29日の貸付で年利40.004%と書いてありました。「法的にしかるべき措置を執る方向で司法書士と話を進めている」と言ったところ、相手の方が「では20万円で和解しましょう」 と逃げ腰になってしまったので、「後日お返事します」と答えそそくさとかえって参りました。記録のためにテープレコーダーも忍ばせて行き 証拠も取りました。司法書士さんに相談の上、今後のことを決めていくつもりです。ご心配をおかけしてすみませんでした。
- YamahaFZ1
- ベストアンサー率45% (22/48)
お父様の資産・負債共に放棄すればご家族に支払義務は生じません。 方法は家庭裁判所へ相続放棄の申請を行い、その際に家裁より相続放棄申述受理書のコピーをもらっておけばOKです
お礼
ご提案ありがとうございます。諸事情により母のみ相続放棄が出来ないため、とにかく明日話だけ聞いてみたいと考えております。
お礼
早々にご回答をいただきありがとうございます。 お恥ずかしいことですが、借金についてお話しいたします。お察しのとおりで・・・自営業のため信金の融資を受けており、その他消費者金融5社・さらにSFCG(元・商工ファンド)にそうとう借金があります。今後、家の事業を母の名前で継ぐため、長年お世話になった信金さんには、迷惑をかけられないということで、(複雑な家族関係のため負の遺産が、母と父の兄弟姉妹に及ぶことが判明し)母のみ相続放棄せずに借金を引き継ぎ、父の死亡保険金で、まず借りたものだけは返そうと金利の高い消費者金融とSFCGをきれいにするべく司法書士さんと今後のことを相談中です。消費者金融のカード等は、全て母の手元にありますが、「ほかに変な借金が出てこないといいね」と話していた矢先だったもので、本当にびっくりです。まず借金が本当なのか?そんな金利で貸すのか?言われるがままに泣き寝入りするのか?という疑問が頭を巡っています。なのでまず明日よく話を聞いてきてみます。その上で司法書士に相談してみます。ありがとうございました。