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保証人の責任範囲は?
知人のAさん(女性)はご主人と長い間別居しています。Aさんが自分の家に住みご主人が外に出て別の女性と暮らしています。実質は離婚状態ですが籍が残っているため法的には別居だと思います。最近家のローンが滞ったため競売・立ち退きの事態になってしまったのです。家の名義はご主人ですがAさんは保証人になっています。ローンが払えないのだから立ち退きはやむを得ないとしてもAさん名義の預金や保険なども差し押さえられてしまうのでしょうか。
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noname#20897
回答No.1
金融機関が保証人をどこまで追い込むかによるでしょう 「保証人」なら相当の時間的余裕も有りますから色々逃れる事も可能でしょうね 「連帯保証人」なら場合によっては個人破産まで追い込んでくるかも知れません 契約者がその家を手放しても「保証」自体は債務が残っている限り逃れられません 不動産処分後の残債についても責任が有ります
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- toruchan
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回答No.2
教科書どおりのでしたら、♯1さまのおっしゃるとおりですが、実務上、現在では「保証人」として徴収は基本的にしません。すべて「連帯保証人」で徴収するといっても過言ではありません。 ただ、差し押さえ等の有無に関しては、実際に書類等を見なければ分かりません。 尚、最近では競売をしても剰余金が出ることがあります。 (もちろん、落札価格がローンに満たない場合は知人さまに支払い義務があり、いずれ差し押さえもされる可能性があります) 競売で退去を求められる。住宅ローンの残債があるのなら、一度弁護士にご相談されたほうが良いとは思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
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