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飲食店営業許可

以前、営業禁止区域にて罰金刑に課せられました。新たに深夜飲食店(居酒屋)を開店したいのですが、許可はおりるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.1

過去に罰金刑を受けたために許可がとれないのではないか、という趣旨のご質問でしょうか? 居酒屋(飲食業)であればその点は問題ありません。 ただしバーやクラブなど、風俗営業に該当する場合には、刑の執行(または許可の取消)から5年間は、新たに申請することができません。 適法に新規開店されるのでしたら、所轄警察署の生活安全課に問い合わせしてみるか、地元の行政書士に相談・依頼されるのが良いでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

前記回答の補足です。 以前の許可の取消から2年を経過していない場合には、 許可がおりない可能性もあります。

2006orenge2006
質問者

お礼

とても参考になりました。助かりました。ご回答ありがとうございます!いちを生活安全課に問い合わせしてみようと思います。