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「飲食店営業許可」について
具体事例ではなく申し訳ありませんが、以下業態の営業許可について教えてください。 〇カフェ、喫茶店(自家焙煎) 〇蕎麦屋、うどん屋、ラーメン屋(自家製麺) ※厨房はオープン(カウンター式)として、客席との区画はスイングドア程度とする。 ★ネット調べて分かったこと。(勘違いがあるかも知れません) ■店内提供の範囲であれば「飲食店営業許可」をとればOK。 ■一部テイクアウトをする場合は? ◆珈琲豆の場合、製造・販売そのものが規制対象外であり、問題ない。(許可不要) ◆麺類をテイクアウト販売する場合、別途「製麺業」の許可が必要。 ※年越し蕎麦は大目にみてるのか?(この部分が良く分かりませんが・・・) ★調べても良くわからないこと ■珈琲焙煎機設置や、麺打ちスペース(室)を厨房と隣接させる場合。 ●焙煎室(スペース)について 珈琲豆の製造・販売そのものが規制対象外であり、焙煎機の設置要件は特にないと考えて良いか?(自分で適宜決められる?) ●蕎麦打ち(蕎麦打ち台もしくは製麺機)スペースについて 店内提供に限る場合、厨房内もしくは直アクセスであれば同じ「飲食店営業許可」の中範疇となり、厨房内での区画は必要ないか?(区画したほうが良いかどうかは別にして) (手洗い器はそれぞれに設けなくても一箇所で良いとか・・) ■珈琲焙煎機設置や、麺打ちスペース(室)を厨房の外あるいは2階に設ける場合について。 1階と2階は内部階段でアクセス。(同一空間) ●焙煎室(スペース)について 珈琲豆の製造・販売そのものが規制対象外であり、焙煎機の設置要件は特にないと考えて良いか?(自分で適宜決められる?) ●蕎麦打ち(蕎麦打ち台もしくは製麺機)スペースについて 麺のテイクアウトをしない場合でも、別途「製麺業許可」が必要となるのか? あるいは、客席その他スペースと区画をすれば良いのか? その場合手洗い器の設置のみでOK? ==その他== ●テレビで見たことありますが、一部付材料を自宅で仕込んで添えたりしてましたが、その程度はOKということでしょうか?(程度問題?) ■厨房で焼簡単なく自家製ケーキ等については、店内提供であれば問題ないことはわかります。 ●店内利用しない客へのテイクアウト販売については、問題となりますか? ●お客がをテイクアウトしたいと言った場合はどうでしょうか? ※テレビを見てますと、飲食店で残り物をテイクアウする場合がありますが、それはOKですか? 保健所によって見解の違いがあるでしょうが、一般的な考え方を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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営業許可に関しては管轄が地方自治体なので地域によってかなり変わります。 よって正確に知るには管轄の保健所に出向くしかないです。 どうせ行くんだからそこで聞けばいい話です。 営業許可を取るまでは何度か通うことになるでしょう。 店でのテイクアウトは問題は無いです。 販売場所が異なる場合は表示の義務が生じますが… 菓子はテイクアウトすると菓子製造業に該当するかもしれません。 ただ、コレも同時に取れば特に飲食店営業と違いは無いです。 申請時に書く書類が多いのと、手数料がその分多いくらいです。 業態や売るものを明確にして保健所に相談に行けばどんな営業許可が必要が教えてくれます。 一つの商売で複数の営業許可が必要というケースも多いです。 >●テレビで見たことありますが、一部付材料を自宅で仕込んで添えたりしてましたが、その程度はOKということでしょうか?(程度問題?) これは原則的には禁止されてます。 当然これでトラブれば大変なことになるでしょう。 汚染の要因が自宅という事になりますから…。 こんなのトラブって保健所が調べればわかることですから。
- ユリア(@yuria2014)
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補足です。 地域によって、細かな制約が有りますから、設計の段階で店舗の図面を持って所轄の保健所に相談して下さいね。 一般的に厨房は床が水が流せるようにして、木材むき出しもダメです。 余談ですが、何かメインになる、これなら負けないってのが必要に思います。 あれもこれもとなると、設備費も半端ないです。
お礼
>地域によって、細かな制約が有りますから、設計の段階で店舗の図面を持って所轄の保健所に相談して下さいね。一般的に厨房は床が水が流せるようにして、木材むき出しもダメです。 こうして思い悩んでいるくらいなら、プランなしでも際保健所へ行って、一般論として今回の質問をしてみることを考えた方がよいのかも知れませんね。 >余談ですが、何かメインになる、これなら負けないってのが必要に思います。 あれもこれもとなると、設備費も半端ないです。 仰るとおりですね。 まだ時間がありますので、真剣にそのあたりのことを考えてみます。
- ユリア(@yuria2014)
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テイクアウトするのに、これは良い、これはダメとかは無いはずですけど、ただ、冷凍だと、食品の冷凍業が必要ってのは有ります。 最終的判断は所轄の保健所長の判断になることはご承知下さい。 別の場所で行うのを一つの営業許可では済まないと、思います。 それなら拡大解釈で自宅で打っても良いになってしまいませんか? 逆にお聞きしますが、何故分ける必要が有るのですか? コンサルの立場でお話しますが、狭いスペースで蕎麦を売るなら、押し出し式製麺機を入れて、別のスペースが有るなら、そこに電動石臼を入れますけどね。 蕎麦はなんと言っても挽きたてが美味しいです。 押し出し式製麺機はビールサーバー程度のスペースだし、製粉は許可が要りませんから、蕎麦の剥き実を仕入れた方が、お安く済みます。 機械2台でも汎用製麺機と変わらない金額だったと思いますよ。 前回の回答で食品衛生管理者は食品衛生責任者の間違いです。ごめんなさい。
お礼
再度回答いただきありがとうございます。 >出前やテイクアウトは飲食店営業許可の範疇ですから、厨房は一つで手洗いも一つです。 出前やテイクアウトについてネットで調べてみましたが・・ そば屋の場合、「麺類製造業」の許可が必要とする場合もあるようで、やはり自治体によって差があると言う事でしょうね。 カフェで提供する「自家製ケーキ」の場合であれば、テイクアウト可とするには「菓子製造業」の許可が必要になるようですね。(業者から仕入れたケーキであれば良い) そうなりますと、厨房も2つ必要となり、大袈裟な話しにもなりますから、自ずとテイクアウトの選択肢はなくなりますが・・。 >1階2階を同一空間は、私の知る限り例が無いので分かりません。 事例がわかりにくくて申し訳ありません。 製麺室(手打ちもしくは製麺機設置)を設ける場合ですが、厨房と直結していない場所(客席の奥とか)に離して設置する場合、別途許可が必要になるかどうかが知りたかったことです。 場合によっては2階へ製麺室を持っていくこともありかと思った次第です。(1階に場所が確保できなければ) >別の場所で行うのを一つの営業許可では済まないと、思います。 それなら拡大解釈で自宅で打っても良いになってしまいませんか? 逆にお聞きしますが、何故分ける必要が有るのですか? 分けると決めたわけではありませんが、プランを考える上での巾が広がると思いまして、分けることが実質可能かどうかを知っておきたいとの考えからです。 (もし、手洗い器等の設置くらいを条件として同一営業許可として認められるのであれば、プランを考える際の巾が広がると思った次第です。) ちなみに・・ 地元の店で、手打ち麺を提供してる人気ラーメン店がありますが、1畳程度?の小さな製麺室があり客席通路からも見えます。 厨房と一体となっていないわけですが、別の許可を取っているとは考えにくいと思います。 別の許可としますと、その施設単位でシンクや手洗い器といった設備を整える必要があるでしょうが、そのような設備はなかったかと・・・?
- ユリア(@yuria2014)
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飲食関係の仕事してます。 うちは、直営店も有りますが、スタートが卸売りでしたので、複数の営業許可を受けてますし、取引先飲食店のご相談も受けてます。 その上で回答させて頂きますので、不明な点は補足して下さい。 まず、製麺ですが、麺の販売をしないでテイクアウトだけなら、飲食店営業許可だけで問題有りません。但し、すぐ食べれる状態です。 茹でてない麺の販売は、製麺業の営業許可が必要で、厨房も別々にして、手洗いも勿論別々ですし、食品衛生管理者も別な人がしないといけません。 要するに、ネット販売とかは別の営業許可が必要ですが、出前やテイクアウトは飲食店営業許可の範疇ですから、厨房は一つで手洗いも一つです。 1階2階を同一空間は、私の知る限り例が無いので分かりません。 自宅での仕込みはNGです。それでは施設の営業許可が意味が有りません。 どんな簡単な事でも、絶対してはいけません。
お礼
回答いただきありがとうございます。 飲食関係の仕事をされてるとのことで、心強い限りです。 >出前やテイクアウトは飲食店営業許可の範疇ですから、厨房は一つで手洗いも一つです。 テイクアウトの場合もいろいろでしょうが・・ カフェのメニューにあるケーキをテイクアウトする場合について再確認させていただきます。 「飲食店営業許可の範疇」でテイクアウト可能なのは、他業者から仕入れたケーキで、自家製ケーキの場合をテイクアウト可とするには、別途専用の厨房が必要であると認識してましたが、自家製ケーキのテイクアウトであっても厨房はひとつで良いと言う事でしょうか?(カフェの厨房にあるオーブンで焼く) >1階2階を同一空間は、私の知る限り例が無いので分かりません。 事例がわるかったようですね。 普通の蕎麦屋を例にします。(生麺の販売はなしとする) 製麺室(手打ちもしくは製麺機設置)を設ける場合ですが、厨房と直結していない場所(客席の奥とか)に離して設置する場合、別途許可が必要になるのでしょうか? あくまでも「飲食店営業許可の範疇」であるのか?(設置義務がなくても手洗い器程度の設置は必要になるでしょうが・・) >自宅での仕込みはNGです。それでは施設の営業許可が意味が有りません。 どんな簡単な事でも、絶対してはいけません。 有名店でもテレビで普通にやってましたからもしかして程度問題なのか?と思いましたが、許可の趣旨から考えたらその通り(NG)ですね。 もしお時間がありましたら、回答の程よろしくお願いします。
お礼
回答いただきありがとうございます。 >営業許可に関しては管轄が地方自治体なので地域によってかなり変わります。 よって正確に知るには管轄の保健所に出向くしかないです。 どうせ行くんだからそこで聞けばいい話です。 営業許可を取るまでは何度か通うことになるでしょう。< 正直なところまだ方向性も固まっていない段階でして、その前段階でいろいろ調べているところです。 一度電話で問い合わせましたところ、図面が合った方が良いとの事でしかたら、プランがある程度固まった段階で相談に行くつもりではいます。 >店でのテイクアウトは問題は無いです。 販売場所が異なる場合は表示の義務が生じますが… ネットで調べてはみましたが、テイクアウトの件は自治体によっても違うようですね。 蕎麦屋の出前やテイクアウトは「麺類製造業」の許可が必要となる自治体もあるようです。 カフェでのケーキのテイクアウトの場合も自家製ケーキの場合は「菓子製造業」の許可が必要らしい・・。 >業態や売るものを明確にして保健所に相談に行けばどんな営業許可が必要が教えてくれます。 一つの商売で複数の営業許可が必要というケースも多いです。 こうして思い悩んでいるくらいなら、プランなしで際保健所へ行って、一般論として今回の質問をしてみることを考えた方がよいのかも知れませんね。 >菓子はテイクアウトすると菓子製造業に該当するかもしれません。 ただ、コレも同時に取れば特に飲食店営業と違いは無いです。 申請時に書く書類が多いのと、手数料がその分多いくらいです。< ネットで調べた限りでは、カフェで提供する「自家製ケーキ」の場合であれば、テイクアウト可とするには「菓子製造業」の許可が必要になるようですね。(業者から仕入れたケーキであれば良い) 申請手間や手数料の問題は良いとしましても、その際に問題となるのは、施設の共有が許されるかという点です。営業許可は原則として「1施設1許可」とありますから、「飲食店営業許可」を取る施設と、「菓子製造業許可」を取る施設を別々に用意する必要があることになれば、厨房も2つ必要となり、大袈裟な話しにもなりますから、自ずとテイクアウトの選択肢はなくなります。