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「飲食店営業許可」について
具体事例ではなく申し訳ありませんが、以下業態の営業許可について教えてください。 〇カフェ、喫茶店(自家焙煎) 〇蕎麦屋、うどん屋、ラーメン屋(自家製麺) ※厨房はオープン(カウンター式)として、客席との区画はスイングドア程度とする。 ★ネット調べて分かったこと。(勘違いがあるかも知れません) ■店内提供の範囲であれば「飲食店営業許可」をとればOK。 ■一部テイクアウトをする場合は? ◆珈琲豆の場合、製造・販売そのものが規制対象外であり、問題ない。(許可不要) ◆麺類をテイクアウト販売する場合、別途「製麺業」の許可が必要。 ※年越し蕎麦は大目にみてるのか?(この部分が良く分かりませんが・・・) ★調べても良くわからないこと ■珈琲焙煎機設置や、麺打ちスペース(室)を厨房と隣接させる場合。 ●焙煎室(スペース)について 珈琲豆の製造・販売そのものが規制対象外であり、焙煎機の設置要件は特にないと考えて良いか?(自分で適宜決められる?) ●蕎麦打ち(蕎麦打ち台もしくは製麺機)スペースについて 店内提供に限る場合、厨房内もしくは直アクセスであれば同じ「飲食店営業許可」の中範疇となり、厨房内での区画は必要ないか?(区画したほうが良いかどうかは別にして) (手洗い器はそれぞれに設けなくても一箇所で良いとか・・) ■珈琲焙煎機設置や、麺打ちスペース(室)を厨房の外あるいは2階に設ける場合について。 1階と2階は内部階段でアクセス。(同一空間) ●焙煎室(スペース)について 珈琲豆の製造・販売そのものが規制対象外であり、焙煎機の設置要件は特にないと考えて良いか?(自分で適宜決められる?) ●蕎麦打ち(蕎麦打ち台もしくは製麺機)スペースについて 麺のテイクアウトをしない場合でも、別途「製麺業許可」が必要となるのか? あるいは、客席その他スペースと区画をすれば良いのか? その場合手洗い器の設置のみでOK? ==その他== ●テレビで見たことありますが、一部付材料を自宅で仕込んで添えたりしてましたが、その程度はOKということでしょうか?(程度問題?) ■厨房で焼簡単なく自家製ケーキ等については、店内提供であれば問題ないことはわかります。 ●店内利用しない客へのテイクアウト販売については、問題となりますか? ●お客がをテイクアウトしたいと言った場合はどうでしょうか? ※テレビを見てますと、飲食店で残り物をテイクアウする場合がありますが、それはOKですか? 保健所によって見解の違いがあるでしょうが、一般的な考え方を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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- ユリア(@yuria2014)
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お礼
回答いただきありがとうございます。 >営業許可に関しては管轄が地方自治体なので地域によってかなり変わります。 よって正確に知るには管轄の保健所に出向くしかないです。 どうせ行くんだからそこで聞けばいい話です。 営業許可を取るまでは何度か通うことになるでしょう。< 正直なところまだ方向性も固まっていない段階でして、その前段階でいろいろ調べているところです。 一度電話で問い合わせましたところ、図面が合った方が良いとの事でしかたら、プランがある程度固まった段階で相談に行くつもりではいます。 >店でのテイクアウトは問題は無いです。 販売場所が異なる場合は表示の義務が生じますが… ネットで調べてはみましたが、テイクアウトの件は自治体によっても違うようですね。 蕎麦屋の出前やテイクアウトは「麺類製造業」の許可が必要となる自治体もあるようです。 カフェでのケーキのテイクアウトの場合も自家製ケーキの場合は「菓子製造業」の許可が必要らしい・・。 >業態や売るものを明確にして保健所に相談に行けばどんな営業許可が必要が教えてくれます。 一つの商売で複数の営業許可が必要というケースも多いです。 こうして思い悩んでいるくらいなら、プランなしで際保健所へ行って、一般論として今回の質問をしてみることを考えた方がよいのかも知れませんね。 >菓子はテイクアウトすると菓子製造業に該当するかもしれません。 ただ、コレも同時に取れば特に飲食店営業と違いは無いです。 申請時に書く書類が多いのと、手数料がその分多いくらいです。< ネットで調べた限りでは、カフェで提供する「自家製ケーキ」の場合であれば、テイクアウト可とするには「菓子製造業」の許可が必要になるようですね。(業者から仕入れたケーキであれば良い) 申請手間や手数料の問題は良いとしましても、その際に問題となるのは、施設の共有が許されるかという点です。営業許可は原則として「1施設1許可」とありますから、「飲食店営業許可」を取る施設と、「菓子製造業許可」を取る施設を別々に用意する必要があることになれば、厨房も2つ必要となり、大袈裟な話しにもなりますから、自ずとテイクアウトの選択肢はなくなります。