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法定外労働時間
私はある有料職業紹介所から毎回紹介を受け、短期でホテルなどで配膳の仕事をしています。 1 法定の所定労働時間8時間を超えての超過勤務の場合、1週間で15時間を超えてはならないという上限はあるように労働法の本に書いてありましたが、1日毎の契約締結の場合は上限なく超過勤務に応じなければならないのでしょうか?それとも、15を7日で割って3時間くらいまでが限度ということになりますか? 2 労働契約は各ホテルと毎回締結することになりますので、私の登録している会社はあくまで職業紹介所になります。 しかし紹介を受けた際、労働条件等の詳細に誤りがあった場合、「有料」で紹介している以上私の登録している会社に何か責任は問えますか?会社からは泊まりの仕事で1日3回の食事は提供する、と言われていたのに、実際にホテルで働いてみると朝飯がでなかったような場合。
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- hajimarukun
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○1に関して 使用者が時間外労働をさせることは、事業場の過半数を組織する労働組合と、それがない場合は過半数を代表する労働者と労使協定を結び、届出さえすれば可能です。つまり、労働組合がない場合でも一定の手続さえ踏めば時間外労働することが出来ます。 また、協定を締結する際、どの程度の時間外労働を認めるかは、原則労使の自由です。ただし、この点に関し厚生労働省は指針を作っており、その中に1週間単位で時間外労働時間を定める場合は15時間を限度にすべきとあります。しかし、指針に強制力はなく、行政指導が入るのみです。ですので、まず何日単位で時間外労働を認めているのかを知る必要があります。 さてその上で、日々雇用契約については1日単位で計算するなどの特別の規定がなかった場合はどうなるでしょうか。例えば7日単位で時間外労働の上限を取り決めていた場合、15時間を7で割って1日当たりの時間外労働の上限を決めるというのは、原則無理だと思います。 実態としてほぼ毎日同じ使用者を紹介されているのであれば、日々雇用という契約形態を利用して時間規制をすり抜けていると考えられるので、通算して計算させる余地はある思います。紹介先の使用者が毎回違ったり、間が開いていたりすると厳しいかも知れません。 ○2に関して 一応、形式的には債務不履行か不法行為にはなると思います。ただ、朝飯が出なかったことを理由に慰謝料等が認められるのか、実際の所はちょっと分かりません。
- mii-japan
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質問の事項は 労働協約を締結した場合の協約の内容によります その[目安]が労働基準法に規定されています(例外が多いので目安とします) 1日については、有害業務以外の業務では規定はありません
お礼
ありがとうございます。 つまり労働組合がないところは協約もありえず超過勤務もありえないということでしょうか。