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労働時間の上限 (いつまでも働かせられるのか?)
会社で労務担当をしている者です。経験が浅くまだタマゴみたいな状態です。 時間外労働について勉強していますが、「○○することはできない」「しかし、○○をすれば、それをすることができる」「しかし例外があって・・・」のように、堂々巡りになって結論が見えない項目が幾つかあります。 一番困るのは、長時間労働の抑制が言われていて、●時間を超えて働かせてはいけないと謳っているにもかかわらず、よく読んでみると結局、かなりの長時間労働が認められるようで、混乱しています。 ・本来労働時間というのは、1日8時間、1週間40時間以内に収めなければならない。 (=法定労働時間) ・しかし36協定を締結すれば、それを超える労働を行わせることができる。 ・但し上限が決まっていて、月45時間、年360時間を超えて労働させることができない(=限度時間) ・しかし、臨時の場合があれば、それを超えて働かせることができる。 ・ただし、それは年の半分を超えないものとする ・・・・・・ これは結局のところ、年360時間が時間外労働の上限として認められているのでしょうか? それとも、年360時間を超えても働かせることができるのでしょうか? 時間外労働が年360時間というと単純計算では月30時間であり、これを超える労働が認められるとなると、結構な長時間労働が認められているのでは?と思うのですが・・・ (むろん、実態はそれくらいの会社は山ほどありますが) ご存知のかた教えてください。よろしくお願いいたします
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- kgrjy
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#4です。憶測やすり替えが跋扈してるようなので。 罰則ありますよ。 36協定むすぶことで、労基法32条の法定労働時間「日」「8時間」「週」「40時間」が、協定内容の期間と時数が上乗せ読み替えられるのです。それをこえそうな臨時に対処するために特別条項を協定と同時に締結しておくことになります。よっていずれの上限を超えれば、32条違反が待ってます。 なお、H22.4.1施行60時間超5割増しといった労基法改正法はH20.12公布の自民党政権時代のたまものですので勘違いされませんように。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
臨時です。あくまで臨時。確か労基署への届も必要だったような。 基本は月45時間。ただし、罰則はない。 また、労安法により、長時間労働では医師の問診が必要とされています。 あまりやりすぎれば過労死しますし、当然、会社の管理責任も問われます。
- kinkinn
- ベストアンサー率28% (130/450)
労使協定さえ結べば 臨時とか 特別という言葉を用いて 年間500時間以上でも問題ありません。 その意味では、NO3サンもNO4サンの回答も正しいです。 それに 誰も守らない建前と 現実は違います。 そして、間もなく実現する自民党政権では、労働者側に甘い民主党政権と異なって 時間外手当の割増率も引き下げられるでしょう。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
参考URLを載せておきます。 一番下から2番目の50ページものパンフレットをご覧ください。最初の11ページくらいまでよめば疑問は解消するでしょう。 なお、法定労働時間をこえて働かせるには、36協定が必要です。 その36協定に、特別条項がない場合は、その締結した時数(最長で年360時間)を超えて働かせると、32条違反となり検挙の対象です。決して努力義務といった生易しいものではありません。特別条項がないなら、その時数を厳守ください。 500時間といった例も載っていますが、これは特別条項を36協定に盛り込み締結適用しての例です。 なお http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1.pdf 月間80時間、100時間(法定休日労働を含む)の過重労働規制が、労働安全衛生法にあります。
- yakitori55
- ベストアンサー率30% (135/449)
厚労省の通達では、36協定を締結し、360時間以内にするよう 「努めること」です。そのように「しなければならない」ではありません。ちなみに、その通達に関するパンフでは時間外手当の割増率の説明では年間500時間の例が載っていました。 また、中小企業では 猶予措置もあります。 月30時間 22日勤務にして 一日1時間半になりますが 「結構な長時間労働」ですか? まあ、月150時間超で 体を壊すと 労災認定されますが それで使用者が法的に処罰されたることはなかったような気がします(不正確です)
- asgas
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「年360時間を超えても働かせることができる」が正解だ。ただし、特別条項を36協定に盛り込んだ場合に限られるぜ。 「結構な長時間労働が認められているのでは?」に対しては、特別条項自体については延長時間の上限が法令には定められていねぇところ、安全配慮義務で過労対策をしなきゃならねぇってことでカバーされてる。
>上限として認められているのでしょうか? そうです。 36協定を結べば。です。 >年360時間を超えても働かせることができるのでしょうか? それ以上はどういう条件を出しても無理。ということです。