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第三者の行為による傷病届
私が原付バイクを運転中、駐車中の車の陰から突然、自転車が飛び出し、お互い怪我をしました。 私の方は膝を骨折し入院、その後は治療中です。 自転車の方は、直ぐに示談を済ませたいらしく 「お互いの怪我は、お互いの国保で治しましょう」と 言われました。 この場合、区役所に確認してから示談した方が良いのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
双方人身事故の届出してれば、健保使用でかかれます。 自由診療では治療費がかなり高くなります。健保でかかれば半額で済みます。 現在あなたは30万の治療費がかかっているということであれば、健保ならその半額15万その3割負担ですから4万5千円の負担で済んでいることになります。 このような場合は初めから両者 健保でかかることが必須条件です。 「第三者行為による傷病名届け」を手続きし早急に健保に切り替えるべきです。 相手の方は健保でかかり、バイク自賠責に被害者請求すれば120万限度ないに収まるはずです。(治療費・慰謝料・休損(あれば)など含め総額で) あなたの場合は相手が自転車で賠責保険加入なければ自賠責基準を準用して過失相殺された額を請求するということに正式にはなるでしょう。 また、本来示談は治癒した時点でのことになります。 治癒しないと慰謝料計算ができません。 損保代理店などに相談される方がいいでしょうね。 書き込みから過失相殺事故と思います。
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- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
再追伸 自損事故なら必要ありませんが、相手がある交通事故の場合は、その手続きをしないと健保は使えません。
お礼
有難うございます。 助かりました。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 補足について お互いの過失部分については国保が負担します。 と、いうことは相手の国保はあなたの過失部分を自賠責に求償します。 あなたの国保7割は相手の過失部分だけ求償します。 かりに過失割合5:5ならあなた側から考えれば、50%は国保が負担 50%は相手側に請求することになります。 「第三者行為・・・・」の書類は国保が立て替えて払ったあなたの治療費の、賠償請求権を国保移行することへの許諾書のようなものです。これにより立て替えて払った治療費は、相手の過失分だけ、国保が請求することができます。
補足
有難うございます。 「第三者行為による傷病名届け」を手続きしないと自由診療になるんですか?
- yu-nagi
- ベストアンサー率27% (21/76)
こんにちは。 原付バイクでの事故なら、 自賠責はどうなっていますか? きちんと払っていらっしゃると信じますが・・・ 事故に遭った経験から、 私の場合は社会保険ですが、 社会保険の方からもまた私が調べたHPでも 健康保険を使ったほうがいいと言われています。 その方が安く済むからです。 ただ、私の場合、届け出ますと意思表示してから、 適用となったので、 早めに対応された方がいいと思います。 自賠責を確認したら、その自賠責を払ったところにも きちんと連絡してください。 それから示談はしっかり治療が終わってから行ってください。 お大事になさってください。
お礼
有難うございます。 自賠責は入っています。 ただ私の方が入院していた為、手続きはこれからです。
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
示談してはいけません。 示談してしまうとその内容が優先されるため、健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなります。
補足
お返事有難うございます。 今のところ医療費は、私の方は約30万円、相手方は約1万円です。 また相手方は15万円までなら慰謝料として払えるそうです。 私の方は現在、自宅療養中のため仕事ができず強制保険しか加入していません。 相手も現在治療中で、もし強制保険の範囲内で支払がすまない場合、加害者請求されても支払が出来ない状況です。 私の方は「第三者の行為による傷病届」を届けを出さずに自己負担で治療を続け、相手へ慰謝料として治療代の半額(15万)を請求する。 相手方は強制保険の範囲内で治療するため「第三者の行為による傷病届」の届けを行い強制保険の保障範囲内で治療する。 超えた分は、お互い自己負担で治療し加害者請求しない。 お互い支払能力が無い為、これで示談にし、互いに治療に専念したいと考えてます。 そこで相手方のみ「第三者の行為による傷病届」の届けを行った場合、何か問題がありますか?
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
警察には連絡したのですか?その様子だとしてないようですが。
補足
警察には連絡してあります。 ただ勝手に示談交渉を勧めて良いのか判断がつかないもので
補足
有難うございます。 30万円の治療費は国保の3割負担です。 相手の治療費も国保の3割負担です。 私は強制保険に加入していますが 自転車側は保険に加入していません。 「第三者行為による傷病名届け」を国保にお互いが提出した場合、国保が現在負担している治療費の7割は誰が負担するんですか?