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第三者の行為による障害届け 自賠責について

当方原付バイク、被害者は歩行者の事故を起こしました。 病院で自由診療(10割)と言われましたが 被害者の国保を使えると言う事は解りました。 そこで必要な書類 事故証明書→警察で入手ですか? 第三者の行為による傷病届け→市役所で入手 の二つで良いでしょうか?? 第三者の行為による傷病届けとは 被害者・加害者・ともう一者とは誰をさしてるのでしょうか・ 単純に歩行者と原付バイクの事故ですので「第三者~」と言うのは 本当に使用可能なのでしょうか???

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

>事故証明書→警察で入手ですか? 違います。もよりの交通安全センターで発行してもらえます。 手数料は一通600円です。「第三者行為による傷病届」の他、自賠責保険の請求にも必要ですので、二通請求しないといけません。 人身事故として処理されていますか? 人身事故になっていない場合は、国保を使うことも、自賠責保険に請求することも基本的には無理です。(自賠責保険の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を添付すれば、認められることもあります。) >第三者の行為による傷病届け→市役所で入手 国保の場合は市役所の国保課、健保の場合は社会保険事務所で入手できます。 >第三者の行為による傷病届けとは被害者・加害者・ともう一者とは誰をさしてるのでしょうか 第三者とは加害者のことを指しています。この場合、質問者さんが第三者ですね。 健康保険の対象となるケガは、本来自分の不注意によるケガです。 交通事故や傷害事件など、他人によって引き起こされたケガの治療費は、相手に賠償請求すればよいというのが基本的な考え方です。 そのため、国保や健保を使った場合は、治療費を支払った市区町村や健康保険組合が後々加害者に求償するために、「第三者行為による傷病届」が必要となるわけです。 つまり、質問者さんのほうに、国保や健保のほうから後で請求がくることになるわけです。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

>事故証明書→警察で入手ですか? 事故として警察に届けておけば警察署等で発行してくれます。 事故として届けていなければ発行してもらえません。 http://www.jsdc.or.jp/shoumei/main_2.html

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