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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故の加害者の方が治療期間が長い場合の減点・罰金について)

事故の加害者の治療期間と減点・罰金について

このQ&Aのポイント
  • 事故による加害者の治療期間が長い場合、減点・罰金の処分はどのようになるのでしょうか?
  • 事故処理において相手が親の扶養で公務員用の保険に入っているため、バイク側が診断書を出すことで免許の減点を軽くできるとアドバイスされました。
  • しかし、実際には加害者の怪我の重さや治療期間と、処分の関係について保留にしています。具体的な法律や審査基準があるのか、確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kironbo46
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.1

あいての怪我が骨折ということで心配ですね。 さて、交通事故の責任には4つあります。 ひとつは刑事罰です。 人身事故の場合加害者側に「業務上過失傷害罪」の罰則があります。 警察に提出する診断書の内容で決まります。 怪我が軽微であれば処分は軽くなりますし、入院1月であれば重症事故扱いになります。(全治2ヶ月以上) それは診断書を誰が出すかにより決まります。 相手側が提出しあなたが出さない場合は、あなただけに処分が行く可能性が在ります。 あなただけが出せば相手に処分の可能性があります。 両方だせば双方に可能性があります。 但し、過失割合に応じ若干かわります。 (追突して怪我をした人が診断書を出しても被追突者は処分をされない。) この場合あなたが被害事故と思われますので処分の可能性は少ないですが、処分される可能性はあります。 相手の損保の言うとおり相手の診断書提出はしないであなたの診断書だけで手続きをすれば、あなたに対する刑事罰の処分はきません。 (相手に来る可能性あり) 但し、相手は救急車で搬送されているでしょうから、警察がなんと言うかはわかりませんが。 警察の事故証明書は当事者の内誰かが診断書を出せば人身事故扱いになります。 病院に行き診断書が必要です。 治療費は相手のバイクの自賠責保険に請求が可能です。 あなたにとってデメリットはないとおもいます。 ちなみに、責任の2つ目は行政処分です。 これは警察の判断ですが双方に来ないと思いますが、免許取立てだとわかりません。 残り2つは民事上の責任、同義的責任です。

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